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共有持分に応じた賃料の請求

A氏、B氏が共に2分の1づつで共有している賃貸物件があり 現在、賃料をA氏がすべて受領しB氏は1円も貰いません B氏が訴訟を考え自分で調べたところ 過去の賃料請求については自分で調べて請求方法も分かったのですが A氏は今後、持分に応じた賃料をB氏に必ず払え との請求はどのようにすれば出来るのでしょうか? 自分で調べるのに限界になり 詳しい方御教え頂けないでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>不当利得の裁判をして勝訴で支払をさせた後で支払いが無い場合また不当利得請求の裁判をしなくてはいけないのでしょうか? 給付の訴えは、訴え時における請求額しかできません。 将来の分まで請求はできないことになっています。 従って、判決後、新たな請求権が発生すれば、再度の訴えになります。 >毎月AはBに2分の1を必ず支払えとする裁判はないのでしょうか? ないです。 将来発生するかも知れないことを判決で求めることはできないです。 判決は、その前提が強制執行ですから、強制執行できない判決はあり得ないです。 なお、2分の1だから、このようなことを心配しているのでしよう。 それならば、自己の持分権も一緒に全部を競売すればいいです。 この競売は、借金の返済などではなく、共有物分割請求権に基づくものです。 だから、やろうと思えばすぐできます。

akiradayon
質問者

補足

返事が遅くなり申し訳ありません なお、2分の1だから、このようなことを心配しているのでしよう。 それならば、自己の持分権も一緒に全部を競売すればいいです。 この競売は、借金の返済などではなく、共有物分割請求権に基づくものです。 だから、やろうと思えばすぐできます とは??? なぜ突然、競売なのでしょうか? 競売をして第三者にすべて売却してしまえばもう悩むことは無いです と言う発想ですか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

賃料は、不可分なので、賃借人は全額をAに支払ってもいいし、Bに支払ってもかまいません。 仮に、賃借人の賃料を、その2分の1をAに、2分の1をBに、と言う契約を3者で決めてもかまいませんが、一方だけの賃料不払いの場合に明渡訴訟ができなくなります。 従って、その3者契約は、不適当です。 ですから、貸主はAとBの連名で、借主はA又はBに支払うようにして、受領した賃料は、A・B間で決めて下さい。 口頭で決めてもかまわないです。 決めなくても、貰った方は一方に支払う義務があり、貰わない方は賃料相当損害金(厳密には不当利得かも知れません。)として当然に請求できます。 不履行の場合は、2分の1の持分権を差し押さえて取立すればいいです。

akiradayon
質問者

補足

お早いお返事ありがとうございます 不当利得の裁判をして勝訴で支払をさせた後で 支払いが無い場合また不当利得請求の裁判をしなくてはいけないのでしょうか? 毎月AはBに2分の1を必ず支払えとする裁判はないのでしょうか?

回答No.1

根本的な問題として「持分比率で賃料をAとBで案分する」という契約がA・B間で成立しているのでしょうか?

akiradayon
質問者

補足

お早いお返事ありがとうございます A,B間では何の契約も成立していません