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倒産していないのに、銀行から借入金の返済請求が来る
ある株式会社は複数の銀行などから1億5千万円の借入(代表取締役が連帯保証人)をして事業を行っていました。会社の財務状態が悪くなったか、または事業規模がかなり縮小されていたが、会社は現存する(法人登記簿上にある)のに、連帯保証人に対して「請求書、」「代位弁済通知書」、「利益喪失通知書」などが送られてくる、という場合についての質問です。 これは、銀行側としては、どのような事実をもとに、どのくらいの基準で判断してこれらの請求を行なう決定をしたのでしょうか? (会社からの正直な(返済不能の)申し入れがあったのではないと思います。)
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- fujic-1990
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- hata79
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補足
経験者の方からの貴重な内容を頂きありがとございます。 「滞納」ですね。個人が家賃滞納して請求が来るのと同じ、難しく考えすぎていました。 言葉が足りませんでしたが、代位弁済通知並びに催告書で、信用保証協会からでした。 <代わりに銀行に全額弁済したからね(あなたは私に払ってね)>この表現をしていただき理解し易いです。順序立てて説明していただき、また、実際には省かれる手順もある、など参考になりました。 すみませんが、教えていただきたいのですが、“会社として払えないから連帯保証人(今回の場合、代表取締役)に請求が来る、それを連帯保証人にも資金資産が無くて払えないで数ヶ月対応していない" とすると、次の段階としては、いつの時期にどんな処置が施されていくのでしょうか? 連帯保証人が自己破産すればもう億単位の請求も白紙にもどるのでしょうか? そして市や県の信用保証協会が銀行に代位弁済した億単位の金は結局税金が充当されたという形になるのでしょうか?