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母が他界したとき姉夫婦が住む母名義の土地の相続は?
母名義の土地を、現在母と姉夫婦が2世帯住宅で住んでいます。私は最近結婚し、その家を出て、主人と賃貸住宅に住んでいます。 高齢の母は、自分亡き後の土地の相続を心配しています。 私はもめごとを防ぐため、相続を辞退しようと考えていましたが、主人は後々のことも考え、どんな選択肢があるのかだけは理解しておく必要があるといいます。もっともと思いました。 そこで、基本的にどんな相続方法があるのでしょうか?現在住んでいる姉夫婦が土地も相続することが当然のことのように思うのですが。 宜しくお願いいたします。
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>母名義の土地を、現在母と姉夫婦が… 土地だけが母のもので建物は姉夫婦ですか。 >私は最近結婚し、その家を出て… 兄弟はあなたと姉の 2人だけですか。 >はもめごとを防ぐため、相続を辞退しようと考えていました… もったいない。 そもそも兄弟というものは、子供のうちは確かに家族ですが、お互いが結婚して独立したら「近い親戚」に成り下がります。 親戚に過ぎないのに、法律で認められた権益を易々と手放すものではありません。 >現在住んでいる姉夫婦が土地も相続することが当然のことのように思うのですが… 大きな考え違い。 親のものは子全員で等分するのが大原則。 母の土地の半分はあなたのものです。 http://minami-s.jp/page009.html といっても、現に家が建っている土地を切り分けるわけにはいきませんから、登記名義の半分だけをあなたのものとし、あなたの土地を姉に貸し付けると考えれば良いのです。 つまり、母が旅立った後は、その家が建っている限り、あなたは姉夫婦から地代をもらい続けるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- misawajp
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まず 母の相続人を確認すること(たいていは質問者の思っている通りですが、極まれに、質問者の知らない子や養子が存在することがあります、これは母の生まれてから現在までの全ての戸籍を調査することでわかります) 母の相続人は 質問者と姉と想定されますが、姉の配偶者も含まれる可能性があります((父)母と姉の配偶者が養子縁組 ここまでは 基本的な知識 質問者の選択は 1:母の死亡後3ヶ月以内に、母の住所地の家庭裁判所に、母の相続の相続放棄を申し出る(規定の用紙様式があります) 2:相続放棄はしないが、遺産分割協議の際に、遺産の相続は辞退することを表明し、そのような内容の遺産分割協議書を作成する 3:2と同じ手順だが、それなりの遺産の相続を要求する どれを選ぶかは、他から言われることではなく、質問者の自由です 1を選べば 質問者は遺産については一切関与できません(遺産の処理についてだけで、親子関係兄弟関係には何の影響もしません) 相続放棄とは 1の手順を行なうことです、後日の取り消しは非常に困難です 勘違いしている方が多いのですが2の方法は相続放棄ではありません あとは、相続財産を確認することでしょう、 相続放棄したら、知らなかった財産が有った、騙されたなどと大騒ぎした人のことを漏れ聞きくことも有ります
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 相続の手順の詳細がよくわかりました。 ありがとうございました!! ご親切感謝します。
- datchi417
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パターンとしては、 1)土地を姉が相続で終わり。あなたは相続しない。 2)土地を姉が相続、あなたは土地の価格の半額程度を姉からもらう。 3)土地を姉が相続、あなたはハンコ代として気持ち程度のお金(100万とか)を姉からもらう。 4)土地を2人の共有として相続(これはあなたの子や孫の代でもめるのお薦めしません) 5)土地を売却してその売却益を2人が分ける(家があるので現実的ではない) こんなとこでしょうか。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 選択肢が明確にわかり、頭の中が整理できました。 ありがとうございました。
お礼
早速ご回答いただき、本当にありがとうございました。 感謝いたします。 我ながら、常識がなく、ちょっと恥ずかしい程です。 ご質問の件ですが、建物は、義兄の名義です。住宅ローンを組む関係上そのようになりましたが、費用は両親(父健在の折)と姉夫婦で折半しました。 姉と私だけの姉妹です。 目からうろこのような、貴重な助言をいただき、大変参考になりました。 本当にありがとうございました。