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二輪 頭にライト
お世話になります。 二輪(バイク及び原付含む)は、走行中にヘルメットに(作業用)ライトを点灯したまま、 走行すると違反になりますか? 違反になると知人にきいたのですが、 違反になる場合は、その理由と道交法何条違反にあたるか お詳しい方、よろしくお願い致します。
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第32条 (前部霧灯)に該当すると思います。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 に 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下となるように取り付けられていること。 と記されています。 質問者さんの「ヘルメットに(作業用)ライトを点灯」は、前部霧灯と解されますので がすれ違い用前照灯(通称ヘッドライト)よりも高い位置にあるから違反になります。
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- novmax
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バイクの装備品ではないので、無灯火とか整備不良にはなりません。単にファッションのためで、豆電球で明るい位なら問題はないでしょう。他方、あまりにもまぶしくて、対向車や前方の車両の妨げになる場合には、安全運転義務違反になります。 道路交通法の第70条ですね。 (安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 (罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項) 何ワットとか決まっているわけではないのですが、バイクのヘッドライトなみに明るい照明をつけていたら、間違いなくつかまるでしょう。
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ご回答ありがとうございました。 法律の難しい部分、ご説明感謝致します。
- ANACOSTIA
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敢えて言うと、道交法76条4項7号になるのでしょうか。 道交法76条4項 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。 同項7号 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為 そして、公安委員会で定める行為の中に、例えば東京都なら、東京都道路交通規則の中に、 17条(1項) 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次に掲げるとおりとする。 同条3号 車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。 というのがあります。 ご自身がお住まいの地域でも、同様の公安委員会規則があると思います。 因みに、今回の場合は車両に装着された灯火装置ではないので、No.1、3、4の回答には当てはまりません。 No.4中の、交換式光源とは、工具を使わずに交換できる電球等の事を意味しています。 ランプの電球が切れた時等の、電球を交換する行為を、光源の脱着と言います。 積載物や搭乗員に装着されている物は一切含まれませんし、ここでは全く関係ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- yucco_chan
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連投すみません #2さんの意見があったので。。 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2010.03.22】別添52(灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準) に 2.5.1.1.1. 「交換式光源」とは、工具を使用せずに光源ホルダーに脱着できるように設計された光源をいう。 とあり、ここでの「工具を使用せずに脱着」は、他の保安基準でも積載物などの事を指し、 搭乗者である人に装着している物も含まれ、先の回答のようにヘッドライトより高い位置にある 光源は違反になると思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おそらく違反ですよね?
- savagemaniac
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法律の盲点ですねぇ!(笑 道路運送車両法による灯火の規制は、「車体」に対してのみですから、運転手の装備品(服装)は関係ないですね。 ライダーの装備規制としては、道交法のヘルメットと条例によるスリッパ禁止くらいですから、取り締まる規制が見あたりませんね。 ・・・裸で運転したら、刑法違反ですけどね。 でも、規制がないからといって、身体に電飾付けて社会問題化したら、騒音規制と同じで規制されるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 法律の盲点、わからない部分不明な部分多い気がします。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
道路運送車両の保安基準 (昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号) 第六十二条 原動機付自転車(付随車を除く。)の前面には、前照灯を備えなければならない。 2 前照灯は、夜間に原動機付自転車の前方にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3 前照灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取付けられなければならない。 要するに ヘッドライトは 不適切な位置に取り付けられた前照灯とみなされ その照射光線が他の交通を妨げると考えられます
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですよね?違反になりますよね、、 道交法難しいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 端的に非常に分かりやすいご回答で感謝致します。