道路運送車両の保安基準
(その他の灯火等の制限)
第42条 自動車には、第32条から前条までの灯火装置若しくは反射器又は指示装置と類似する等により他の交通の妨げとなるおそれのあるものとして告示で定める灯火又は反射器を備えてはならない。
”5 自動車には、側方灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。”
”9 自動車に備える灯火は前照灯、-中略-、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、-中略-を除き、光度が300カンデラ以下のものでなければならない。
(基準の緩和)
第55条 地方運輸局長が、その構造により若しくはその使用の態様が特殊であることにより保安上及び公害防止上支障がないと認定した自動車については、本章の規定であつて当該自動車について適用しなくても保安上及び公害防止上支障がないものとして国土交通大臣が告示で定めるもののうち、地方運輸局長が当該自動車ごとに指定したものは、適用しない。
という規定があり300カンデラ以上の光度を持つ回転灯は緩和認定を受けないと法律違反になります。
・光度が300カンデラ以下であれば違反では無いのです
工事用車両、また関係車両は光度が300カンデラ以上あれば違反で
す
ので国土交通省(通称:陸運局)で規制の緩和申請で認められる必要があります
緊急自動車はその緊急自動車の指定を受ける必要があります
同じく道路維持作業用自動車も指定を受けてます
お礼
ご回答ありがとうございました