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親権について
私(母親)が病気で手術入院のため実家に子供3歳といたら主人が引き取りに来て、「返ってくるな」と離婚をいわれました。すぐ円満調停を提出したのですが、和解にならず、2年もたちます。月1で会わせてくれはするのですが、主人は具合が悪いを理由にほんの少ししかあわせてもらえません。子供も5歳となり、私と暮らしたがっていて、児童引渡しを請求したのですが、過去子供を叱った事を虐待としてかまえています。私の実家に買ってもらった家に住み、私はアパート暮らしで、こんな理不尽がまかりとうるのかと日々うちひしがれています。もし子供の引渡しが駄目な場合はどういう理由になりますか?私は子供と実家に帰るつもりですし、金銭的にはこまりませんし、子供に愛情込められます。主人は金銭的にももう苦しく自分の実家に援助受けてます。育児のためと仕事もそこそこです。子供は女の子でこれから将来を考えると可哀想でなりません。母親が親権取れない場合を教えて下さい。
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- DPRpig2
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No2です。 捕捉がありましたので再度回答します。 そして、すぐにでも訴訟にならなかったかというと、私が円満を起こした時主人は離婚はしないで円満解決のために調停で話し合おうと言ってくれていたのです。> これは夫が子の監護権を取得すための手段だと思います。 通常、子の監護権、親権は子が幼ければ非常に母親有利です。 しかし現状維持の法則があり、子が父親との生活が安定し、期間が長くなれば、裁判所も今の生活を変えるようなことは嫌います。 裁判所が1番に考えているのは子の福祉です。 調停委員にも子供の事は話したのですが、先送りされてていました。(婚姻費用が先になり) あと1ヶ月ほどで裁判官の審判が出ます。> そもそも子供を監護していないご相談者様が婚費の請求を1番にすること自体がおかしくないですか? まずは子供の身上監護権を求めた調停が先で、婚費の調停はそのあとです。 子供がいた方が、婚費の請求額は多くなりますからね。 ご質問者様は弁護士を選任しているのですか? どうもご質問者様の行動を考えてると、あまりにも家事事件に対し、法律の知識がなさすぎます。 私からのアドバイスです。 子供がすでに2年間、夫やその親族と生活しているなら、調停や裁判でご質問者様に監護権や離婚後の親権者になれる可能性は五分五分かやや不利かと思います。 よって、面会時に子供の連れ去りをお勧めします。 母親が子供を連れ去っても、未成年者略取誘拐罪にはなりません! いささか強引なやり方ですが、もっとも確実です。 連れ去りのあとは、夫の知らない場所に部屋を借りて子と暮らして、子供の監護実績を作っていけば、後に母親のご質問者様が親権者になれます。 連れ去りをするなら、子供が小学校に入学す前の今しかありません!小学校に入学後の連れ去りなら、子の福祉を優先させ、裁判所は仮処分の申請をし、子供をご質問者様から引き離すでしょう、、、、、 正攻法で攻めたいなら、まずは実家で暮らし、職に就いてください、弁護士を選任し、すぐに子の身上監護権を求め調停を提起してください、できるだけ早急にやらなければいけません、婚費の請求など後回しです。 婚費は1度調停で請求しているなら、後からまとめてもらえます。 しかし、夫婦不仲の原因が不明です。 夫がそこまで強硬な手段に出るにはそれなりの訳があるかと思います。 先の回答でも述べましたが、私はご質問者様にも大きな原因があるような気がしてなりません、
- DPRpig2
- ベストアンサー率15% (28/182)
母親が親権取れない場合を教えて下さい。 > 母親に重度の精神疾患がある場合、ご質問者様はいかがですか? 子供が5歳と幼く、母親であるあなたが、監護権を取得できないのはどう考えても不自然です。 どうしても子供と暮らしたければ、子の身上監護権を求めて調停→訴訟を起こせたはず、なぜやらなかったか? 私はご質問者様に大きな原因があるような気がします。
補足
ありがとうございます。 精神疾患はありません。今の不安定な日常を抑えるため軽い安定剤は飲んでいます。 そして、すぐにでも訴訟にならなかったかというと、私が円満を起こした時主人は離婚はしないで円満解決のために調停で話し合おうと言ってくれていたのです。調停委員にも子供の事は話したのですが、先送りされてていました。(婚姻費用が先になり) あと1ヶ月ほどで裁判官の審判が出ます。 あまりに遅い私の対処が責められるのでしょうか?主人の言い分を信じた私がばかだったのでしょうか? 子供は女の子なのですが、日々胸締め付けられる思いです。娘をなくしたら生きていけない。。。娘をこれからを思うと泣けてしょうがありません。 親権取れないとなると他に何が含まれますか?
- komat1komz
- ベストアンサー率33% (50/148)
虐待や育児放棄等、子どもの養育ができない、などといったときには親権を取れない可能性が出てきます。特にそのようなことがなければ、お子さんが5歳であれば、母親が有利です。子どもが大きくなれば、子どもの意思も尊重されます。 父親側に養育されている期間を長引かせると不利にはたらくと思いますので、早めに調停離婚など離婚する報告で動いた方がいいと思います。お子さんが質問者様と暮らしたがっているということも何か(録音でも)証拠を取っておくといいかも知れません。
お礼
ありがとうございました。手紙があるので使ってみます。
補足
ありがとうございます。虐待などしていないし、(厳しかったのは認めますが)育児放棄もしていません。入院と言う形ではありましたが、現在は治癒しております。養育も出来ます。 度々、つたない手紙で暮らしたいと書いてきます。それも証拠になるのでしょうか? すこし、勇気が出ました。判決が出るまで、娘と暮らす希望を捨てずにその日まで諦めたくないです。
お礼
細かな回答ありがとうございました。返すことばもありません。私にも反省点はあるので。ただ、ご相談にのって頂き肝に銘じます。ありがとうございました。