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親権争いの質問です。
私は、今主婦です。 先月から主人と離婚の話をしています。 離婚の原因は主人の浮気と酒乱です。 うちは、共働きだったので、主人が仕事のときは私が、私が仕事のときは主人が子供をみてきました。 主人は、母親は家にいるべきだと主張しています。 話し合いでは決まらず、調停、裁判で親権を争うことになりました。 別居という形になり、私が家をでました。 その際、生活費と養育費を求めましたが、断られました。 実家にいるので、なんとか生活できますが、離婚が成立した後は、子供と3人で暮らしたいので、その資金が必要です。 なので、実家にいる今、夜働こうかと思っています。 月曜日から金曜日までは、子供が学校なので、次の日が休みとなる、金曜日と土曜日の夜に働くつもりです。 働く際、子供たちは、実家の両親が見ていてくれます。 しかし、親権をこれから争うというときに、母親である私が夜働きに出るのは、不利になるのでしょうか?
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お子さんが何人で、何歳なのか不明ですが、お子さんがまだ幼く、ご相談者様とともに暮らしているなら、離婚後の親権は確実に取得できます。 夜勤の仕事も、実家で両親が健在かつ健康で、子供の面倒を見てもらえる体制が整っていれば、全く問題になりません、 生活費に困っているとのことですが、旦那様に婚姻費用分担請求をすれば生活費をもらえます。 夫婦間には、収入が多い方から低い方へ生活費を支払う義務があります。 ご相談者様が勝手に出ていき、同居を拒否し、子供を旦那様に合わせなくても、旦那様から生活費を請求できます。 やり方としては、まず内容証明郵便+配達証明書で生活費を請求します。 生活費の金額ですが、家庭裁判所の作成した計算表がありますのでそこから計算してください、ネットで「婚姻費用分担請求」と検索すればいくらでもヒットします。 内容証明郵便は作成の仕方が特殊ですので、よく郵便局で教わってください、しかし旦那様は確実に拒否するでしょう、内容証明郵便を発送後、1週間しても生活費の入金が確認できなければ、婚姻費用分担請求の調停を申し立ててください、 尚、ここまでの過程で弁護士は不要です。 1つだけ気をつけたいのは、お子さんが旦那様に連れ去られることです。 子供を連れ去られた場合は、現状維持の法則から旦那様に親権がわたる可能性が出てきます。