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契約書の有効性について
諸事情により親が自己破産し実家の名義が自分になりました。 両親には300万程お金を貸しており、返さないなら家を売るから出て行けと言うと 300万返す代わりに「家は私の名義ですが、売りません。いずれは両親に名義変更します」 といった契約書を書けと言ってきました。 仮のこういう契約書にサインしてしまった場合契約は有効なのでしょうか? 自己破産して名義は確実に大丈夫なのか、300万の有効性については 置いといてください。
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#2さんの言う通りですが、気になることがあります。 自己破産して、名義が自分になった、というのは どういう経緯でそうなったのでしょうか。 破産に絡んだ財産隠しの為なら、犯罪にもなり得ますが。 そういう場合は、契約の有効性も問題になってきます。 両親さんに、金を貸していて、破産手続きの結果、実家の 名義が自分になった、ということでしょうか? それなら良いのですが、そうすると、300万の貸し金と いうのは何なのでしょう? 破産したのなら、債権も無くなると思いますが、 破産後に出来た債権なのでしょうか?
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- takatukireds
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こんばんわ。 契約は有効です。しかし、それは親子の間だけですね。 法律用語で債権的効力に過ぎない、第三者には対抗できない、といいます。 そして、この契約書を法律的に買い戻しの特約、もしくは売買の予約といいます。 まあ、お金が動くようでしたらの話です。 もしくは、外観的に譲渡担保といった所でしょうか。 で、契約は債権的効力、つまり親子の間だけ有効です。 仮に、名義人が売ってしまった場合、家は返ってきません。 話は難しくなりましたが、この念書?は有効ですね。 仮に、約束を破ると、不法行為となり訴えられても文句は言えません。
- f272
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それは諸事情によるので何とも言えません。
補足
親が破産しそう(2千万の借金)→ある程度渡すも生活スタイルを改善出来ず自己破産(前出の300万です。)→親が破産管財人にお金を支払い家の名義が私に→親「名義はあんただけど実質の持ち主は私たちだから^^」→私「とりあえず300万返せよ」→親「じゃあ育てるのに掛かった金払え」 ←イマココ! もちろん破産した以上300万に効力がないのはわかったいます。借用書もありません。相手が法律上正しい行動をとるのであれば私もそうしようかと思い家の売却を考えています。 なにより腹が立ったのは借りた金は絶対返すといいながら上記の発言。 さらに「300万程度」でごちゃごちゃ言うなと言われました。 ところで今疑問に思ったのですが管財人が絡み名義が私になったのは法律上譲渡になるのでしょうか?