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告知違反について

先日同居の義母が「私が掛け金払ってあげるから、今後の為に生命保険(定期保険)に入っておきなさい。」と、知り合いの保険外交員の人を連れてきました。私もそろそろ保険に入っておこうと考えていた所っだったので、有難く入ることにしました。 私は、3年前に卵巣腫瘍の手術を受け完治しています。最近診てもらっても再発していません。しかし、告知書の中に「過去5年以内に子宮筋腫、卵巣脳腫・・・の治療を受けたことがあるか?」の質問に「いいえ」と答えてしまったのです。結婚前の病気だったので義母には言ってないし、今後のこともありあまり知られたくありません。外交員の方と二人きりならまだ正直に話ししてたと思いますが、目の前に義母もいて言えずに提出してしましました。 1.もし、今後この病気になって保険金を請求したら「告知違反」になって保険契約自体無効になるのでしょうか? 2.他の病気で請求した場合は特に減額されること無く支給されるんでしょうか? 3.今からでも(2週間程経ってますが)外交員の方に話した方が良いのでしょうか?

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  • NAIRA
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回答No.1

(1)については給付金は出ないと思っておいたほうがいいと思います。ただ、契約無効になるかというと実際はそうでもないようです。約款には契約解除できる(保険会社が)とありますが・・・ (2)他の病気の場合因果関係なしであれば実際は給付金を出します。 (3)については出来れば今からでも外交員の方に告知したほうがいいと思います。部位不担保(子宮系は保障しない何年と言う条件)がつくと予想されますが、このような病気は誌に直結する率が低いので契約解除にならないと思うので今のうちに今のうちに告知する事をお勧めします。告知した上で外交員が会社に伝えない場合はその人の責任になるので契約上なんら問題はなく請求も契約通りできます。

その他の回答 (1)

noname#13482
noname#13482
回答No.2

1.契約自体が告知義務違反です。別に私がどうこうする訳ではないんですが、このことが保険会社にわかった時点で契約解除なり、傷病によっては対象外になるなどの処置がとられることが考えられます。また告知義務違反とされた場合、今後他社での契約についてもいろいろと制約のある場合も考えられます。 1.で回答したことが全てです。3.についてはもし今から正しく告知したいというのであれば、保険会社に直接連絡をとられることをお奨めします。

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