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同一日、同一銘柄の株式を売買する場合

同一日、同一銘柄の株式を売買する場合、それぞれの受け渡し日と言うのは、まず買い代金の支払いを3営業日目に支払いがあり、売り代金が4営業日目に支払われる、で良いですか? また、預り金がないとこの取引は不可ですか?

みんなの回答

  • semikuma
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回答No.4

あ、それと、「どちらも4営業日目」の理屈ですが、これは理屈ではなく、法律で「4営業日以内に決済しなければならない」と決まっているので、どこの証券会社でも4営業日目に決済しているだけのことです。 多分昔は営業員が株券を直接運んだり、郵便で送ったりしていたので、地方に送る場合のことなどを考えて4日目にしたのでしょう。 それとNo.3の補足でもありますが、単に同じ銘柄を買って売るだけでも差金決済は禁止されています。 これは、過剰な株価の変動を防ぐためです。 従って、多分昔は日計りをした場合、買った株券を受け取って一度全額を支払い、それから売った株券を営業員に渡して代金を受け取る、ということをしていたのでしょう。

  • semikuma
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回答No.3

No.1です。補足が書かれているのに気がつかずすみません。 差金取引については理屈は私もよく分かりませんが、実際は差額の受け渡しだけであっても、形の上では差金取引に該当しないようにしなければならないようです。 例えば1日のうちで株Aを1単元10万円で買い、11万円で売って、もう1度9万円で買いたいとします。 このとき形の上では(帳簿上では)19万円払って株Aを2単元受け取り、別に株Aを1単元渡して11万円受け取ったことにできなければなりません。 つまり、預かり金が19万円以上なければなりません。 (もちろん更に手数料も必要ですが、煩雑なので省略します。) もし預かり金が10万円しかなかったときは、株Aを売った代金の11万円でもう一度株Aを買うことが、差金取引に該当して、買うことができません(禁止されています)。 これはあくまで、1日のうちに同一銘柄を売買する場合であり、上の例で別の株Bを9万円以上で売ることができれば、株Aをもう一度9万円で買うことができるのが、「差金取引の禁止」を分かりにくくしているところです。 同様に、株Aを10万円で売り、9万円で買い戻して、もう一度11万円で売りたいとしたとき、株Aは最初から2単元以上持っていないと、2回目の売りはできません(差金取引に該当し、禁止されます)。

  • simotani
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回答No.2

日計り売買ですから、必ず買い付け代金の全額を受渡日前日迄に証券会社に預託する必要があります。 これは手持ちのA社株を売り同日売却代金をA社株買い付けには使えない事を示します(買い付けには新規に買い付け代金全額が必要)。 日計り専門でやりたいなら、信用取引口座を開いて(開設には印紙税が4000円と取引証拠金が最低30万円<売買価格の30~70%>必要です)取引される事をお勧めします。 信用取引は利子や貸株料が(日計りでも原則1日分は)必要ですが、売買手数料は割り引く証券会社が多く、差し引きお得です。

  • semikuma
  • ベストアンサー率62% (156/251)
回答No.1

> 同一日、同一銘柄の株式を売買する場合・・・まず買い代金の支払いを3営業日目に・・・売り代金が4営業日目・・・で良いですか? いいえ。どちらも4営業日目です。 > 預り金がないとこの取引は不可ですか? もちろん、十分な預り金(≧買い代金+手数料)がないと、多くの証券会社では買い注文が出せません。 この「十分な」というのが曲者で、ある日株Aを買い、その日の内に株Aを売って、その代金で株Bを買うのは何ら問題はありません。(株A買い→株A売り→株B買い○) しかし株Aを売った金で再び株Aを買うのは、「差金(さきん)決済」といって禁止されています。 (株A買い→株A売り→株A買い×) その日の内に株Aを再び買うためには、株Aを2回買う分以上の預り金が必要です。 同様に、1日のうちに株A売り→株A買い→株A売をするためには、(簡単のため1単元ずつの売買とすると)、最初から株Aを2単元以上持っている必要があります。

8gatsu8ka
質問者

補足

semikumaさん、 回答を有難うございます。 ただ、もう一度確認させて下さい。 「いいえ。どちらも4営業日目です。」との事ですが、それは「差金(さきん)決済」といって禁止されているのではないのでしょうか。 どちらも4営業日なら、その日の受け渡し代金は売り買いの差額(差金)が発生するだけですよね。 それと、「どちらも4営業日目」の理屈、つまりそれが可能だとした場合、預り金は必要ないと思うのですが、いかがですか?