• 締切済み

障害年金の申請について

http://okwave.jp/qa/q7078193.html 以前、上記の質問で色々とご教授をいただいた結果、 再度、障害年金の申請(事後重症請求)をしようと思っております。 以前の質問の結果、診断書に不備があった事がわかり、 主治医に「不備があった箇所に記入してもらい、新たに障害年金を申請したい」 と相談してみたところ、 「間接可動域には大きな制限がないからこその無記入であり、その事が原因ではないのでは??」 という様なお話になりました。 私の伝え方も悪かったところがあるのかもしれませんが、少し気まずい感が漂ってしまいました。 前回の質問で教えて頂いた事を、今後、どの様に主治医に伝えればスムーズにいくのでしょうか。 よろしければご教授の方、お願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

障害年金用診断書(肢体の障害用/様式第120号の3)ですね。 項目17「関節可動域及び運動能力」の欄において、関節可動域(角度)を記入することが大事です。 自動可動域(自分の力で動かせる角度)、他動可動域(ほかからの力を受けて動かせる角度)を、それぞれ別々に測定してもらった上で、どちらとも記していただくようにして下さい。 なお、非常にわかりにくいのですが、「股関節屈曲値」について、膝屈曲位(ひざを曲げた形での測定)なのか膝伸展位(ひざを伸ばした形での測定)なのか、欄外の但し書き欄にマルを付けることになっていますので、十分に注意をしてもらって下さい。 要するに、関節運動筋力については、肩関節・肘関節・手関節・股関節・膝関節・足関節‥‥とすべて記しているのですから、関節可動域についてもすべて記します。 関節の筋力だけにとどまらず、関節可動域値も見ながら認定の可否を決めているので、関節可動域値が示されないのはおかしいわけです。 その他の欄については、「本人の障害の程度及び状態に無関係な欄は記入する必要はありません。(無関係な欄は、斜線により抹消して下さい。)」とあるので、おおむね次のとおりとなります。 項目11「切・離断」 ‥‥ 斜線で抹消 項目12「脊柱の障害」 ‥‥ 斜線で抹消 項目14「人工骨頭・人工関節の装着の状態」 ‥‥ 斜線で抹消 項目16「手(足)指関節の自動可動域」 ‥‥ 斜線で抹消(ないしは「全て制限なし」と記入) なお、項目17「関節可動域及び運動筋力」の欄以外で特に気をつけなければいけない項目は、以下のとおりです。 項目13「麻痺」 ‥‥ 必須 項目18「四肢長及び四肢囲」 ‥‥ 必須 項目19「日常生活動作の障害の程度」 ‥‥ 必須(補助用具を使用しない状態を記すこと!) 項目20「補助用具使用状況」 ‥‥ 必須(使用していなくとも記すこと!) 項目22「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」 ‥‥ 必須(補助用具を使用しない状態を記すこと!) 項目23「予後」 ‥‥ 必須 関節可動域が記されたからといって、事後重症請求であっても、認定されるとは限りません。 特に、あなたの場合には、前回のQ&A(初診日の件)でお示ししたように、障害基礎年金しか受けることができませんから、障害内容が2級以上の重さとならなければなりません。 これは、「右下肢か左下肢のどちらか一方(一下肢)で、2関節以上に、次のような状態(いずれか1つ以上)が見られないと認定されない」ということを意味しています。 1 「その関節の最大他動可動域が、健側(障害の軽い側)の他動可動域の2分の1以下」かつ「その関節の筋力が健側の半減以下」となる関節が、「一下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち2関節以上」に存在していること 2 「筋力が著減または消失している」関節が、「一下肢の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち2関節以上」に存在していること 前回、医師から「関節可動域には大きな制限がないからこその無記入」との話があった、ということですから、こういった状態を満たしていないことは十分に考えられます。 だからこそ、「関節可動域が記されたからといって、認定されるとは限らない」のです。 医師の発言をそのままとらえるとすると、私見ではありますが、再度の事後重症請求を行なっても、残念ながら、認定には至らないような気もします。  

virginelle
質問者

お礼

ご連絡、ありがとうございます。 ご回答いただいた件につきまして、 改めて主治医と良く相談し、「障害年金の申請をするかしないか」検討していきたいと考えております。 色々と詳しく教えていただき、まことにありがとうございました。

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.2

前回のQ&Aも拝見しました。 たいへん詳しい回答がなされているようですが、私も同様な見解です。 単に肢体不自由だけをみるのではなく、神経疾患自体の状態とあわせて総合的に認定してゆくことになってはいます。 しかし、神経疾患で肢体不自由があるときには、まず最初に、肢体不自由の認定基準を満たしていることが必要になってきます。 このため、肢体不自由として認定されるための条件として、関節の動きや筋力などが、具体的な検査数値で示されていなければいけません。 ですから、医師が必要性を認めなかったからといって、検査数値が記入しなかったのなら、認定につながらなくなってしまいます。 このように、障害年金の認定基準というのは、医師の見立てとは少しばかりずれてきてしまう部分があります。 けれども、認定基準で示されている内容に漏れや不備があると、認定につながらなくなってしまうのです。 したがって、すでに回答されているように、こういった認定基準の現状をいま一度ていねいに医師に説明していただくしかないと思いますよ。 医師としては、しっくり来ないものもあろうかとは思いますし、ぎくしゃくしてしまうのもやむを得ないかもしれません。 しかし、障害年金をどうしても受けたい、と考えるのでしたら、そこはやはりきちんとクリアしていただいて、次に進めてゆくしかないと思います。

virginelle
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 障害年金の認定基準とお医者様の見立てとは少しずれてきてしまう部分があるのですね… その事や、ご教授いただいた事を改めて主治医に伝えて、診断書を作成していただくよう、努力していこうと思います。

回答No.1

神経難病というだけでの障害年金請求ではなく、肢体不自由を主訴としての請求ですよね。 となると、国民年金・厚生年金保険障害認定基準に基づく認定上、関節可動域の記載は必須事項です。 関節可動域に大きな制限が見られる・見られないにかかわらず、検査値を示さなければなりません。 その結果として認定に値しないとなれば、それまでのことです。 言い替えれば、無記入では「関節可動域に大きな制限は見られない」ということを断定できないため、認定しようがありません。 この点を主治医がたいへん誤解なさっておられるようですから、もう一度、上述したことを根気強く伝えていただくしかないと思います。  

virginelle
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 傷病名は「神経難病」診断書の様式は「様式第120号の3」(肢体の障害用)で請求する予定です。 ご教授いただいた事を主治医に根気強く伝えて説明し、診断書を作成したいただく様、説得していきたいと思います。 以前、診断書のコピーを見た時に「診断書裏側の「間接可動域」に斜線されている」とお伝えさせていただいたのですが、表の面にも何項目か斜線が入っておりましたので、記入が必要な項目があるのかどうかこの場を借りて改めてご教授いただけないでしょうか。 11の項目 切・離断 全部に斜線が入っております。(切断しているわけではないので、記入がなくても多分大丈夫なのでは??と思っておりますが…) 12の項目 脊柱の障害  ここも全部の項目に斜線が入っております。 14の項目 人工骨頭・人工関節の装着の状態 上記の物を装着しておりませんので、多分、全部斜線で大丈夫なのでは??と思っておりますが…。 16の項目 手(足)指関節の自動可動域 ここも全部の項目に斜線が入って(全て制限なしと表記されて)おります。 17の項目 間接可動域及び運動能力 間接可動域には肩関節、肘関節、手関節、股間接、膝関節、足関節、全ての項目が斜線で表記されており、 間接運動筋力は肩関節、肘関節、手関節、股間接、膝関節、足関節、全ての項目が表記されております。 私のケースでは、17の項目の間接可動域だけ記入していただく様、主治医に説明すればよいのでしょうか。 質問ばかりしてしまい、申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A