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遺産分割について

今、遺産分割についてもめています。 父が今年の四月に亡くなってから二ヶ月後ぐらいに義兄(姉夫)から遺産分割協議書が送られてきました。 その内容は「遺産分割協議を行った結果、自分(義兄)が全ての財産を相続することとする」という文面でした。 しかし、私は全ての財産が何なのか、どの財産がどのくらいあることも何も説明されず話し合いをした覚えもありません。 ましてや全ての財産というのに今、母が住んでいる建物の名義変更の話しかせず、財産目録など見せてほしいとこっちが要求してるのにひとつも触れてくれません。 最近はこっちが判を押すのを拒んでいるので催促の電話などが多くなって困っています。 このように結論を急ぐ、建物以外の財産を明らかにしないのは何か裏があり、企んでいるのでしょうか? 今まで判を押すのを拒んでいるのは自分の意思もありますが知り合い(同じような経験者)の助言もありまだ押していません。 来週、役場の無料法律相談に行くことになっているのですが相手に待ってもらうように日を延ばせるか心配です。 ここまで簡単に説明しましたが何かアドバイスありましたら、是非ともお願いします。

みんなの回答

回答No.8

補足2 そのような事情があれば、義兄が(やり方は一方的ですが)そのような協議を申し入れてくることも全く理由のないことでもありませんね。 不動産を義兄が単独で相続したいという考え方は、特に父母と同居していたり今後のことを視野に入れれば、ごく自然な考えです(少なくとも、不動産を共有で相続登記することは、将来の権利関係が複雑になりかえって揉め事の原因になり現実的ではありません)。 また、預貯金は相続人全員の同意のもとに相続人の代表者が解約金を受け取るのが銀行での取扱いです(そのうえで各相続人に分配する)。 勿論、あなたは法定相続人として相続分を受け取る権利がありますから、一方的な要求を黙って受け入れる必要はありません。 遺産総額の開示を求め(あるいは調べて)そのうえで納得した遺産分割協議を受け入れれば良いわけです。 先に書いたとおり、調停も視野に入れたうえ、司法書士や弁護士に相談されてみては如何でしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

田舎の農家は、後を継ぐ人が全部相続するのがごく普通ですけど、,,, 法定相続分で登記する方が少数。 みんなで分けるのは、都会のサラリーマンが多い。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.6

その内容でも何の問題もありません、その遺産分割協議書の送付が協議に当たると解釈すべきです ですから、その内容を納得できないなら、改めて相続人全員が一堂に会して協議して欲しいと回答すればよろしいだけです その協議書に署名することは、協議が成立したことに異存は無い との意思表示になります 協議をいつまでの終らせなければならない等の規定はありません 確認ですが、姉の配偶者は父と養子縁組されているのですね(それ以外では相続に関与しませんから) となると 法定相続分は 質問者は多くても1/6ですね、他に兄弟が居ればさらに少なくなります 母も相続人ですから、母の署名捺印は既になされているのですか 財産を調べたいのなら、自分で調べるべきでしょう 父が住んでいた市町村にある不動産なら、役所に行って父の名義(共有名義があるならそれも)評価証明を取得すれば判ります 相続人であることを説明し、質問者の身分を証明するもの(本籍地の記載されている運転免許証が最適)を提示すれば発行されます 詳しいことは役所で聞くのが良いでしょう ですが、なぜ姉や母に聞かないのですか  敵対的態度をとろうとするのですか

回答No.5

>このように結論を急ぐ、建物以外の財産を明らかにしないのは何か裏があり、企んでいるのでしょうか? その可能性は否定できないと思います。 恐らく話し合いで解決するのは難しいでしょう。捺印を拒んでいる質問者の判断は賢明です。不動産(建物)に関しては、義兄一人ではどうすることもできません。 裁判所に遺産分割調停を申し立てることをおすすめします。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_12.html
回答No.4

補足 義兄は父と養子縁組でもしていたんですか?

moo-jin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の質問文に不備があったのですが、その通り義兄は養子縁組しています。 調停などやむを得ない場合は考えていますが、そうならないことを望みたいです。 どうもありがとうございました。

回答No.3

そもそも、義兄には相続権がありませんよ(笑) それとも、姉が亡くなったとでもいうんでしょうかねぇ。 そんな遺産分割協議書を提出しても不動産登記はできません。 話し合いができない状況ならば、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てられては如何でしょうか。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.2

相続人は姉と貴方ですから、二人で遺産をどうするか決めるのが筋です。遺産分割協議は法定相続が出来ないときに相続人が協議(話し合い、相談)をして必要書類を整えて、登記や預貯金の引き出しなどをするための書類です。その前段階では戸籍抄本、住民票、印鑑証明、登記簿証本、預貯金通帳、生命保険証書、年金、保険などの書類が必要です。遺産総額と負債総額の確定がまず必須です。法定ならあなたと姉で半分ずつです。 どうも兄夫婦は素人判断でしかも生前贈与や流用を隠す為にやはり何かの事実を隠していると思われます。 今からの貴方のすることは、催促には応じない。当然印鑑は押さない。遺産総額の開示と法定相続が出来ない理由。協議の予定などを整備することです。来週相談に行かれるとの事なので、その時に貴方にとって正統な相続が出来る方法をお聞きになると良いでしょう。兄が理不尽な要求をするのであれば調停、裁判に訴えるしかありませんが、こちらサイドでも行政書士や弁護士に依頼することも視野に入れることも考えておく事です。何軒からか見積もりをとると概要と法的に兄夫婦の不当性がわかりますよ。長々と書きましたが、故人は相続人での揉め事は望んでいませんし、平等に正当に遺産分けをして欲しいとおもっていますから、遺志、尊厳を守る為にも正当な法的にもキッチリとされるのが貴方達の義務とも言えます。今からでも「遺産相続」で検索されてみるといろんな事務所やセンターがヒットしますので、無料見積もりや相談をされてみては如何でしょうか。兄にはそれまでは「法定相続を望みます。」とでも言っておいておけば良いです。

moo-jin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の質問文に不備があるのですが、義兄は養子縁組をしています。また、母も健在なので相続人は母、姉 、義兄、私の4人だと思います。 私も777oichanさんの言うようにいろんなところで無料相談をしてみようと思っています。これらに関して無知の私にとって色んな方に聞いてもらうのが今や心が落ち着きます。 どうもありがとうございました。

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

実に不可解なお話ですねぇ 普通にはありえないお話ですよ  ところで妻であるお母さんは健在なのですか? とにかく司法書士なり弁護士を立てて 権利者が法的に全て平等になるように するべきでしょうね

moo-jin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 母は健在です。 しかし、全てを姉夫婦に任せてるか言わされてるか定かではありませんが今まで相手から送られてきた手紙などからすると母の意見などなく、健在でも居ないようなものです。 今度行く無料相談で解決できればいいのですがそれでもだめならまた更に考えたいと思います。 どうもありがとうございました。

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