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罰金

喧嘩を吹っかけられ人を殴ってしまいました頭にたんこぶ程度の軽傷なのですが後日相手側の家に謝罪に行き土下座もしました、が警察を巻き込む事件になってしまいました。 そして罰金を支払わなければならなくなりました、額はまだ決まってなく高くて50万円と言われています。 このような事件で50万円にもなるのでしょうか? 当方生活保護を受けています、もし10万円以上となればすぐに払うことはできません。ちなみに示談はできず弁護士等にも相談してません。 簡単な書き方とわかりづらい説明になりましたが回答の方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rumi63
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.9

だいたい10万円が相場みたいですが もしかしたら5万円とかになる場合もあるでしょうね(^-^) でも10万円と思われてた方が5万円だった時にホットするんじゃないんですかね(^-^)v 5万円と思ってて10万円だったら厳しいでしょm(_ _)m もし10万円だったとしても やっぱりって思えるしm(_ _)m

noname#142585
質問者

お礼

お礼と補足を間違えましたすみません 補足ではなくお礼です

noname#142585
質問者

補足

ありがとうございます! 10万円以上だと労役所に行くしかないので… そうですよね、10万円と考えて置きたいです。 ちなみにその金額が決まるのはいつ頃になるのでしょう?

  • rumi63
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.8

あっ たとえが悪かったですねm(_ _)m ゴメンなさいm(_ _)m 分かりやすく言ったつもりだったんですがm(_ _)m 私も傷害事件でした(^-^)v 罰金ゎ10万円と思われてた方がイイでしょうねm(_ _)m 10万円が一般人の相場らしいですよ(^-^)v 裁判所の人が言ってましたし(^-^)v

noname#142585
質問者

お礼

ありがとうございます。 例えだったのですね、勘違いすみません。 5万とか7万とか半端な額になることもあるのでしょうか?10万以下だと良いのですが‥

  • rumi63
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.7

もちろんケガの度合いだけで決まる訳じゃありません(^-^)v 車で交通事故をおこした時に保険屋さん同士が決めるような感じですかね(^-^)v いつ なぜ 起こったのか? どちらに過失があるのか?みたいな感じですかね(^-^)v 裁判所が裁判をして金額を決めます。 名前ゎ忘れましたが 被告人が出頭する裁判でゎないですからね(^-^)v でも罰金刑にゎならないと思いますよ。 調書だけで終わりそうですが? タンコブぐらいで医者に診断書を貰いに行くとゎ思えませんがm(_ _)m

noname#142585
質問者

お礼

またまたありがとうございます、ちなみに当方の事件は交通ではありません。 50万円以下の罰金を支払うことはもう確定していることで、今はその金額がいくらになるか確定するのも待っている状況にあります。

  • mirery
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.6

刑や罰金の額を決めるのは検察ではなくて裁判官ですよ。 判決が出るまでは犯罪者ではなくて被告人です。 起訴されれば裁判になりますので裁判で自分の有利になる事を主張したり反省の色を示して刑が軽くなるよう努力して下さい。

noname#142585
質問者

お礼

回答ありがとうございます、現段階では50万以下の罰金と言うことが決まっているだけで金額はまだ出ていません。

  • rumi63
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.5

私の場合ゎ全治6週間の怪我をさせてしまい10万円でしたm(_ _)m いちおう10万円と思ってて頂いてたらイイんじゃないんですか? それくらいの事件ですし 5万円だったらラッキーですが(^-^)v 罰金の金額が決まれば裁判所だったかな?から納付書が届きます。 納付書が入ってる封筒に連絡先が書いてますので 払えない場合ゎそこに連絡して下さい。 私ゎ3ヶ月先に納付期限を延ばして貰いました(^-^)v 余談ですが 罰金ゎ一般人の金額を書いてますが ヤクザの人であれば3倍になるみたいです。

noname#142585
質問者

お礼

またまたありがとうございます! 生活保護を受けている無職、一般人の初犯です。 全治6週間の怪我で10万円だったのですか! でも罰金は相手側の怪我の状況だけで決定されるものではないですよね…?

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.4

質問者は重大な勘違いをしています 警察は、事件を調べて調書(場合によっては被疑者の身柄も)を検察に渡すだけ 検察はその調書を調べ(補足調査や捜査、被疑者からの聴取も)有罪に相当するちお判断した場合には起訴します 起訴を受けて裁判所が審理し、判決を下します、それが無罪、罰金、禁固、懲役です。禁固・懲役には執行猶予もあります ですから、検察は起訴して罰金50万円を求刑とかしますが、それを決定し判決を下すのは裁判所(裁判官)です 罰金が幾らになるかは、類似例を調べて推測するしかありません

noname#142585
質問者

お礼

回答ありがとうございます、ネットで色々調べましたら罰金については交通関係ばかりでしたので自ら質問させて頂きました。

  • rumi63
  • ベストアンサー率0% (0/13)
回答No.3

傷害の罰金であれば最高で10万円ぐらいが相場だと思います。 払えなければ事情を説明して延期ゎ出来ますが基本一括払いでゎないでしょうか。 どうしても払えない場合ゎ1日5千円で作業場に行かされます。。 支払いが終わるまでゎ帰れませんが食事やぉ風呂や寝る所ゎ確保されてます。 計算の明細としてゎ… 作業賃金-食事やぉ風呂、布団第=5千円です。 なので1日作業して罰金が5千円減りますので、10万円の罰金であれば20日間ゎ働かないといけません。 生活保護を受けられてるのであれば分割も出来るかもしれませんし相談されてゎいかがでしょうか?

noname#142585
質問者

お礼

回答ありがとうございます、やはり一括払いは当たり前ですよね。 警察の方からしたらたいした事件じゃないし反省もしていて始めはあちら側に問題があるとのことだったので終わりかと思えば、それから月日が経って検察に呼ばれ罰金を支払うことになりました。最大50万円と言われたので10万円ほどにはならないのかと思っていましたがこのくらいの事件だと10万円ほどで済むのですね。 延期や分割の相談はどこにすれば良いのでしょう?

  • mirery
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.2

不起訴になるのか罰金になるのか懲役刑になるのか執行猶予になるのかはわかりませんが、罰金になって払えなければ労役刑になって刑務所や拘置所に入り1日5000円と換算して囚人として働かされます。

noname#142585
質問者

お礼

回答ありがとうございます、労役所に行き1日5000円と言うことも調べてわかっています。 この事件内容の場合50万円いくのか…、10万以下とかで済むのか…は、やはり検察側が決めることなのでわかりかねないのでしょうか?

回答No.1

罰金が払えないのなら服役してはどうですか? 罰金を完納できない場合は労役場に留置され、判決で決められた一日あたりの金額が罰金の総額に達するまでの日数の間、労務(封筒貼りなどの軽作業)に服することになる。 労役場留置の期間は、1日以上2年以下である(罰金を併科した場合は3年以下)。 3食付いてますし寝床もあります。 ただし、そのような措置は見せしめとしての面が強いようです。 労役は1日5千円のアルバイトではありません。罰金刑(財産刑)を自由刑の形に代えて執行するに当たりその期間を1日5千円で換算する、そういう性質のものです。 趣旨は働かせること(封筒貼りなど)ではなく身柄を拘束して囚人として扱うことなのです。 労役場留置のためには、衣服や持ち物を預かって預かりの書類を作成するなど、労役場(刑務所や拘置所内にある)は面倒な手間が掛ります。  ですから、検察庁のほうでは、なるべく労役にはしたくないようです。 病気であるとか失業しているとかでどうしても罰金の全額をすぐに納付するのが困難なことが明らかな者については、労役送りとするのではなく、「じゃあ、いつまでにいくら払えるんだね」「絶対にその日には払うんだな?」「そのあとはどうするんだ」という話になっていくようです。 建前としては期日までに全額一括納付ですが、交渉の余地はあるということです。事実、法務省の統計を見ると「分納」は結構あります。

noname#142585
質問者

お礼

回答ありがとうございます、罰金罪は最大50万円以下の罰金で支払えなければ労役所に行くと言うことはわかっています。 この事件内容の場合50万円いくのか…、10万以下とかで済むのか…等は、やはり検察側が決めることなのでわかりかねませんかね?

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