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勤務表(個人)作成について
ある学校にて、時間給で働いています。 教育委員会への提出用にと、自分の勤務時間を書くよう言われありのままを書いたのですが、事務からは「労基法に反するから訂正を」と言われ、そのようにすれば、今度は管理職から「勤務時間通りに勤務していない」と注意が。調整するために合計20分未満の実質休憩に対し、1時間の休憩をとったように自分で記入しなければならないことを強要されている現状です。 上記について、労働基準法的にはどうなのでしょうか? 私自身が勤務表を作成しなくても良い方法や、 今から用意しておいたほうがいい対策等あれば教えてください。
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- goo1326
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労働基準法では、一日の労働時間によって休憩時間が定められています。 (1)労働時間が6時間以下 休憩時間の付与義務なし (2)労働時間が6時間超 45分の休憩が必要 (3)労働時間が8時間超 1時間の休憩が必要 ※労働時間が8時間ぴったりの場合は、休憩時間は45分です。 良くあるパターンだと8時間勤務で45分休憩の会社で 残業をする場合には8時間を超えるので15分以上休憩してからでないと 残業を始めることが出来ません。 しかし、忙しいから残業をするわけで接客業でクレームを受けている最中に 「労働基準法違反ですから15分休んでから対応します」なんてことは無いわけで 実際には、合計1時間休憩したことにして記載し、あとから15分休憩を取るなど 実際の勤務と記載が変わることを求められることは実態のようです。 単純にサービス残業を求められたり休憩時間を切り上げて 業務を指示されたりしているのであれば、論外ですが 今回の件は、事務と管理職で話し合って貰えば解決するように思います。 「私自身が勤務表を作成しなくても良い方法」と言われても 職場のルールであれば何とも言えません。
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休憩時間にあなたを働かせることは労働基準法に違反していますし、 働いた時間を休憩時間として記入するのも違反です。 あなたが勝手に休憩時間に仕事している仲間を手伝うのはあなたの勝手です。 ただし、その時間にもし事故が起こった場合は、あなたは休憩中であったことになります。 労働基準局もしくは、教育委員会に訴えればそれなりの措置があると思いますが、 それなりの措置を起こすことが賢いことかどうかは良くわかりません。 あなたの立場が悪くならないよう、よく考えて行動してください。
補足
的確な返答をありがとうございました。 やはりというか、偽りの記入をすることは違反なのですね^^; もしかしたら変な疑問かもしれませんが・・・ それを私がすることによって自分が注意を受ける、又は罰せられるということはあるのでしょうか。 それから、回答を見ると休憩中の事故は自己責任ということですかね、 私の場合、〇分という休憩時間が決まっているだけで、何時~何時までとは実は決まっていません。 仕事上、他の職員が休憩している時間に、"もしかしたら怪我をするかもしれない作業"を しているので、回答を読んでとても不安になりました。 事務、そして管理職には直接不満を漏らしてしまったので、 立場的には既にかなり悪くなっていると思います。 大人として、上手く意見を言えなかった至らない自分が情けないです。 今後、様子を見て最終手段として労働基準局に相談を考えたいと思います。 頂いた返答について今後活かしていきたいと思います、本当にありがとうございました。
- 197658
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元の雇用契約での時間はどうなっているのでしょうか? 通常の会社でもお昼休憩が1時間あるのにも係らず 多忙で30分しかとれない或いは昼飯を食べる時間も なかったなんて日もあります。 8時間勤務の場合、1時間の休憩を取るよう義務付けられてますから あなたがしっかり休憩をとれるよう職場の改善を促すしかありません。
補足
すぐに回答をして頂いてありがとうございます。 元の雇用契約は〇時間/週といった感じで、 一週間に〇時間勤務という形になっています (給料は固定であり、残業代は一切出ません)。 終業時間を引き延ばすため&勤務時間を短縮するために休憩 をあらかじめかさ増しして記入しています。 勿論、私の雇用先でも例外はなく例え時間給雇用であっても、 生徒相手なので残業は突然発生することもあり、 多忙な時期では(続いても1週間~1ヶ月間くらいですが) 休憩を全て仕事にあてることは勿論、更に残業 をすることも多いです。 改善を促すことが出来れば本当に良いのですが、 知識の無さも含めて私が上手く伝えられないばかりに 周りに迷惑をかけ、自分の印象を悪くする一方のように感じます。 今の世情、通常の会社の方は本当に大変だと思います。 一般の会社での状況を聞いて私も頑張ろうと励まされました、 本当にありがとうございました。
補足
素早い返答ありがとうございます。 事務と管理職で話し合って貰えば解決、とのことで確かにそうだなぁと思いました。 只、私の駆け引き能力や話術が圧倒的に足りないのだと思うのですが、事務と管理職、お互い私を介 してやり取りをするのみで"話し合って頂く"ということが適っていません。 それから全体的に誤解を与えてしまったようなので、以下2点の補足をしますと ・勤務表の作成は、勤務終了後に記入するのではなく予定として今後の勤務時間について作成した物 についてです。「既に予定の段階で労基法にひっかかるので・・・」ということらしいです。 ・「私自身が勤務表を作成しなくても良い方法」ですが、"私自身が偽りと分かっていながら勤務表に 修正を加える行為"がルールとして私が甘んじなければならないのか、それとも回避方法はあるの か、といった意味で質問しました。 頂いたアドバイスを今後生かしていけたらと思います、本当にありがとうございました。