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映画の権利について
先日、山形国際ドキュメンタリー映画祭が配給会社の許可を得ずに、有料で映画を上映していたことが発覚しました。 http://yamagata-np.jp/news/201109/27/kj_2011092701896.php これは著作権か何かの法に触れる犯罪ではないのでしょうか。 たとえば、映画のDVDを違法コピーして一枚でも売れば、即逮捕だと思うのですが、 映画のフィルムを配給会社の許可を得ずに、一人1000円で上映しても 何の罪にも問われないのでは不公平というか不平等ではないのでしょうか。 映画のDVDを不正コピーして1枚1000円で売るのと 映画のフィルムを配給会社の許可を得ずに一人1000円で上映するのでは 何か違いはあるのでしょうか。 この辺のことを教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 デジタルソフトに対する権利は厳しいのに、アナログソフトに対する権利は 厳しくないでは不平等な気がしてなりません。
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- applenote
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指摘回答はしないが犯罪の考え方がおかしいだろ。 定義は「構成要件に該当し違法かつ有責な行為」 著作権には「上映権」があるので、公衆に無断で上映をすれば著作権侵害です。告訴して罪に問うことができます。どちらも著作権侵害には変わりありません。まずは厳重注意で侵害行為が続けば訴訟に発展してもおかしくないでしょう。違法コピーして販売する場合は複製権侵害。公衆に売ることは頒布権の侵害になりますが、あまりこれは適用させず普通海賊盤DVDの販売は113条のみなし侵害を適用させます。
- ok-kaneto
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著作権法に触れますね。 ただ、著作権法は親告罪なので権利者の告訴がないと裁判にはなりません。 >映画のDVDを違法コピーして一枚でも売れば、即逮捕だと思うのですが、 売るだけでは犯罪ではありません。コピーすることで色々とありますがこの問題の本質ではないのでスルーします。同様に、有料で上映するだけでは犯罪ではありません。 なので >該当作の多い「松竹」広報室はこれを踏まえた上で、 >上映料請求などはせず「厳重注意」とする方針。 等、権利者の思惑が掲載されているのですよ。 もちろん、違法行為を行なうこと=犯罪ではありません。裁判の結果、有罪の判決が出るまでは無罪と推定されます。