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走っているときにバスにクラクションを慣らされました
本日、夕方暗くなってきた時に山道を走っていました。その道は歩道がとても狭く、一人歩いて通れるか通れないかくらいの幅で、明かりもほとんどなく、何かにつまづいたら危ないと思い、車道の端(歩道寄り)を走っていました。 そうすると後ろから路線バスが来て、音でバスが来ているのがわかったのでなるべく端を走っていたらクラクションを鳴らされました。 静かな山道の中でバスのクラクションはあまりにも大きな音で、驚いて足を捻ってしまいました。 さらに追い抜き様に明らかに車内から睨まれました。 確かに車道を走っていた私が悪いとは思いますが、他の車(バスくらいの大きなトラックや他の路線バスを含む)はクラクションは鳴らさずに普通に走りさって行ったのにこのバスだけが鳴らしてきました。 結構な距離を走った時だったので足がもつれてしまったのもあるかもしれませんが、足が遺体です。マラソン大会も近いので明日病院に行こうと思います。 この場合警察に届けたほうがよいでしょうか? 教えてください。
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- ka2_abe
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違います。 この質問者さんは段差のある歩道の更に外側の白線のことですので それは「路肩線=歩道線」ではなく、 「車両外側線」でそこは歩道ではありません。 変に擁護しないでください。 違法行為で危険行為をしたのは質問者さんの方です。 もちろん、現行法律では 車道を堂々と横断して事故になっても 歩行者を保護することになっていますので 質問者さんが亡くなっても、 事故を起こした側が大量の賠償金を払わなくてはなりませんが、 でも。それは民事法律上のことであって 刑事罰は人身事故減点および前方不注意が付く程度。 つまり、 質問者さんは どけどけ~~と自動車に向かって車道を逆走している 歩行者暴走族です。 最近ランナーでおおいんですよ。 歩道段差を嫌う人。自分がマラソンランナーにでもなったつもりでしょうかね? 最低限の法律は遵守しましょう。
- patent123
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文章からはバスと接触したか否かは分からないのですが、バスと接触して転んだ場合には、交通事故となるので、警察に届けた方がよいです。 次に、バスと接触していない場合を検討します。 道路交通法72条は交通事故について規定しています。道路交通法72条1項は、「車両等の交通による人の死傷または物の損壊(以下、交通事故という)があったときは」と規定しているので、バスと接触していない場合であっても、バスの交通によりランナーがケガをしたということで、交通事故に該当すると解釈する余地はあります。 したがって、警察に届けないよりは、届けた方がよいです。下記の民事的な解決が容易になります。 民事的には、交通事故に該当する場合は、バス会社が治療費の全額または一部を支払うことになります。 道路は、白線だけで、車道と歩道を区別しているのですね。 この場合、白線の内側は車道でなく歩道なので、質問者さんに過失はないです。治療費をバス会社に請求するのは認められるでしょう。 要するに、上述したようなことを文章にまとめて、労力をかければ、治療費はバス会社が支払うことになります。 足が痛いときにマラソンのトレーニングはできないでしょうから、その代わりに、治療費の請求をしてみてもよいかもしれません。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
いや… 最近多いんですよそう言う人。 =ランニングばやりは良いのですが、 車道を平らだからといって走る人。 自転車乗りで、その 車道外側線を合法的に走って良い立場なんですが 向かい側から、ことも在ろうに真っ暗闇の中 反射材もライトも付けずに走ってくるランナー。 ランナーは歩行者のつもりで右側「車道走行」しているんですが 死にたいのか?と思います。 バスの運転手に大賛成です。 私も警音器ならします。 =あからさまな違法行為で危険な行為なので。 質問者様には、 是非そう言う事を考えて欲しいと思います。 命がけで車道走らないでください。 全て貴方が悪いです。 バスの運転手にならされて当たり前です。 たぶん、他のトラックなどは、 また馬鹿なランナーいたよ…と無視していただけです。 また。 是非警察に届けて「お説教されてください」
補足
反射板つけて走っています。初めに書いたとおり、歩道は一人とおれるか通れないかの幅しかなく、草が伸びていてとても走れる状況でないのですが… わかりました。警察に届けて説教されてきます。
- datchi417
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ランニングしていた人に後方から近づいたので、車が近づいていることをはっきりと認知させるための危険回避でのクラクションと言われたら、それで終わりですね。 バス側としたら実際にその可能性もありますし。 あと「睨まれた」とありますが、運転中に暗い夜道にあるものを見る時には、私も眉間にしわを寄せてしまうことがあるので、それじゃないでしょうか。
- yamato1208
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警察に、今回の事案を届けても「危険回避」と言われれば終わりです。 実際、相談者が危険ではないと思っても、実際は危険な状態であったということもあります。 警笛は、危険回避の場合は使用が認められていますから、この場合は違法行為とはならないと思われます。
- anatanomikata
- ベストアンサー率35% (80/228)
>この場合警察に届けたほうがよいでしょうか? 医者へは行ったのでしょうか。 運転者が、危険と感じる時は、クラクションを鳴らしても問題はあ りません。 道路交通法 (警音器の使用等) 第54条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、 警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路の まがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等 により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により 指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見 とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上 り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければ ならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはな らない。 ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りで ない。
- nekonynan
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道路交通法 第十条 歩行者は、歩道又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。 2 歩行者は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。 一 車道を横断するとき。 二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。 3 前項の規定により歩道を通行する歩行者は、第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 法律に違反をして歩道があるのに・・車道を使った・・・・ バスは、相手が法律違反しているので危険を防止するために鳴らしたのに過ぎない したがって悪いのは歩行者です
補足
ひとつ記入し忘れていました。 車道と言っても、白線の内側でしたがこの場合も私が違反していることになるんでしょうか?
補足
段差を嫌ってるわけではありません。十分なはばがある歩道はちゃんと歩道を走っています。 ここの人はマラソンをしている人に何か嫌な思い出でもあるんでしょうか?