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短期バイトの主張、法律は守ってくれる?
- 短期バイトの給与トラブルについて、法的な保護はあるのか検証しています。
- 短期バイトの給与トラブルや労働条件について、バイトの主張と法律の関係を考察しています。
- 短期バイトにおける給与トラブルについて、バイトの主張と法律の観点から解説しています。
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> もし、本当に、マイナス分バイトで折半し、払わないと駄目ですか!? 会社には、従業員に損害賠償請求を行う権利はあります。 民法 | (不法行為による損害賠償) | 第709条 | 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 が、それ以前にまずは使用者責任を果たすことが優先されます。 | (使用者等の責任) | 第715条 | ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 労働者に賠償責任を課すためには、 ・そういう事が無いように、マニュアルやチェックリストなんかを整備していた。 ・レジにチェック要員を配置するなどしてきた。 ・定期的に、繰り返し、指導や教育を実施してきた。 ・過去の同様の事例に対して口頭注意、書面注意、始末書提出など実施してきた。 ・そういう事に備えて、防犯・監視カメラ等を設置していた。 ・違算が出ないよう、つり銭の自動払い出しができるレジなんかを導入してきた。 など、店側の問題解決のための努力が必要です。 そういう事を改善請求し、そういう記録は残しとくのが良いです。 仮に、執拗に要求されるなどして面倒だから支払うのであれば、領収書を出してもらうなどして下さい。 あるいは、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録します。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先ですと、まずは職場、チェーン店なら親会社なんかの労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 -- マイナスの違算を自腹しなきゃならないんだったら、逆にプラスになったらポケットに入れていいの?って話になるし。 お客さんが1,500円の買い物をした。 5,000円札を受け取った。 で、 1) ゼロを1つ間違えて、50,000円入金とレジに打ち込んだ結果、-45,000円の違算になる。 2) 数字の段を間違えて、2,000円入金とレジに打ち込んだ結果、+3,000円の違算になる。 どっちがプラスかマイナスかは計算方法次第ですが、2)の場合に3,000円もらえるのなら、自分は2)の間違いをよくやっちゃうかも。(もちろん、わざとじゃないですが。^^;)
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- yamato1208
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その店長の行為は、明らかに違法な行為となります。
- 徳島 太郎(@oyajitokushima)
- ベストアンサー率9% (8/85)
随分乱暴な店長ですね。レジでは過不足が生じます。原因は打ち間違い。つり銭間違い。等色々考えられます。その分をバイト代から差し引くって。。無茶苦茶ですね。労働基準監督署に相談して下さい。適切な指導が行われると思われます。
お礼
お返事ありがとうございます。 1ヶ月ちょっとでバイトは終了なんですが、皆『泥棒みる目で見てる』と憂鬱だと言って 場の空気悪いし、ため息ついてるし、1人はボソッと『辞めたい』っていってるし…。 自分が、バカやって笑わして元気出して貰って一緒に頑張ろうとしてるのに、店長は 『日がたつにつれ、仲良くなってきてるけど、怠けに繋がって来ないように』と…。 全然、解ってないというか逆に、ふざけてると思って100%の勢いでダメ出しされました(゜ーÅ) ホロリ
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
会社が、労働者へ請求できる場合は限定されており、今回の場合はその限定の中には含まれません。 1)故意に会社に損害を与えた 2)犯罪での損害 上記2点に絞られ、それでも天引きや強制ができません。 請求には、示談での場合と訴訟での場合があり、今回はそのどちらにも属してはいません。 労働基準法では、もし賠償請求をする場合は給料は全額渡した後で交渉を会社と労働者が行い、そこから労働者が渡さないとなりません。 労働基準監督署での指導も、上記の内容となっていますから、相談者が納得できないのであれば拒否して、その責任の所在を追及させてください。 例え、マイナスがでても、その労働環境が出にくい状態となっていなければ、アルバイトには責任がありません。
お礼
お返事ありがとうございます。 猫ババしてたり(まず無理ですが)、だらけていて注意が怠ったなら、 弁償も仕方のない事だっと思いますが、あんなに気を付けてたのに!っと悔しいですし、逆に誤差がない時は、大喜びです。 給料全額渡した後に賠償請求…って事は、店長がバイトの人に(返して貰ってますが)弁償だと120円払わせたのは、してはいけない行為なのですか!?
>しなくて良いならば、どのような主張が出きるでしよう!? そのような弁償をさせる行為は、あきらかに労働基準法に違反します。 「労働基準監督署に相談する。弁償は断固拒否する。」でよいと思います。 http://blog.zaq.ne.jp/spisin/article/1037/
お礼
お返事ありがとうございます。 バイトの人達は学生だったり、自分も含め夢があって頑張っている人達なので、満期になって辞める時 『やんなきゃ良かった!!』って思いたくないですからね
お礼
お返事ありがとうございます。 店長とバイト皆で少し話てはみるつもりです…が、 『自分達がミスしてるのに開き直って責任を取らない気か?』みたいな文言が出ると思います。 はぁ~il||li▄█▀█●il||li 釣り銭が多かった時は、笑顔で『まぁ~次は気を付けてよ』 そのお金のどこ行ったんでしょう…。