- ベストアンサー
給付制限中に再就職⇒離職した時の場合
給付制限中に再就職しました。 女性が多い職場で、面接時にはわからなかったんですが30代後半~50代の方ばかりでした。 試用期間でまだ1週間ですが、全くなじめる気配もなく‥そこで長く働いてく自信がないので辞めようと思ってます。 給付制限期間がまだ残ってたら継続できると聞いたのですが‥ 詳しくご存じの方、教えてください☆
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#181117
回答No.1
受給期間は、離職日の翌日から1年で、これはどなたも同じです。 期間内で給付日数が残っていれば、再求職申し込みをして、支給が受けられます。 質問者さんは、まだ給付期限中ですから、充分に継続できます。 ただ、再就職手当ての支給を受けられたのではないですか? その場合、手当ての支給分(日数で計算)は差し引かれます。 つまり、その分だけ受給期間が短くなりますので、申し込みは出来るだけお早めに。 再求職の申し込みは、雇用保険受給資格者証が必要です。 無くされた場合は届け出て、再発行してもらえます。 離職票も要りますが、これは後日でもいいようです。
お礼
回答ありがとうございます。 助かりました☆ 再就職手当てですが、申請書を報告時にハローワークでもらいましたが、それをまだ提出してないので支給されてません。 今までにももらった事ないです。 もう上司には退職したい事伝えてるんで、継続中のうちに新たに頑張ります。