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給付制限期間中の再就職と離職について
- 給付制限期間中に再就職か離職した場合、求職申込みや待機期間は発生するか
- ハローワークへの就職の報告時に雇用保険受給資格者証に就職という印字がある場合、再度求職申込みや待機期間は発生するか
- 再離職の場合、働いた日数分は待機期間が後ろに延びるか
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質問者が選んだベストアンサー
>待機期間(3ヶ月) 最初に言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 >そこで質問なのですが、この場合、1度就職が決まりかつハローワークへの報告も済ませている現状(ハローワークへの就職の報告時に雇用保険受給資格者証に就職という印字が記載されました)ですので、現会社を自己都合にて再離職する場合には、再度、求職申込みやその後の待機期間(3ヶ月)というのが発生するのでしょうか? つまり失業給付を受給すると言うことが前提ですね。 しかし現職では被保険者期間が足りないので前職の分で失業給付を受けることになります。 その場合は現職を再離職したときに離職票を受け取りそれを安定所に提出することが必要です、またもちろん失業給付を受ける場合は働くという意志が必要ですから再度求職の申し込みをしなければなりません。 それと再度改めて3ヶ月の給付制限期間ということはありません。 >また、仮に、再度、求職申込みやその後の待機期間(3ヶ月)が発生しないのであれば、私が働いていた日数分は待機期間が後ろに延びる形になるのでしょうか? そうではありません、2月16日以前に退職すれば2月17日から、2月17日以降に退職すればその日から所定給付日数が開始されます。
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というより、ハローワークへの就職の報告H23年1月13日の前に失業給付金を 全額受給してしまった状態で次の会社に就職して、その就職先で半年-1年 勤務しなければ、新たに失業給付金の受給はありません そして給付金が残っていれば、残っている分だけしか給付されません。 そして新たに3か月の待機も発生しません。引き続き次回の認定日に 受給されます。もちろん収入のあった分は申告必要です。 で、収入のあった日数分は失業にあたらないので、給付日数分が先送りで 支給されます
補足
大変申し訳ありません。質問文章中の最終2行の「待機期間」は「給付制限期間」の誤りでした。
補足
大変申し訳ありません。仰る通り、質問文章中の最終2行の「待機期間」は「給付制限期間」の誤りでした。