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障害厚生年金3級で職に就いた場合

身内が障害厚生年金3級を貰っています。 アルバイトを探していたら、短期のものが見つかり雇ってもらえる事になったそうです。 短期ではあるものの、フルタイムの為、社会保険になるそうです。 面接時は詳しい事は聞かれず、数分で終わったので聞かなかったのですが障害厚生年金を 貰っている場合、社会保険に入る事は出来るのでしょうか? 収入が増える事で、年金自体が止まるわけでは無いのはここの過去の質問を読ませて いただいて分かりました。また、雇用そのものに響くのは止む終えないと思いますが、 まずは、障害厚生年金を貰いつつ社会保険に入れるのか?知りたいです。

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回答No.2

結論から言いますと、可能です。 というより、社会保険加入(健康保険・厚生年金保険。両者でワンセットなので、どちらか一方だけというのは不可。)の条件を満たすような勤務形態になるなら、パートであれアルバイトであれ、強制加入です。 ましてや、フルタイム勤務ならばそうなりますよ。 なお、このときの厚生年金保険料は、既に受けている障害厚生年金に反映されることは決してありません。 しかし、将来の老齢厚生年金(但し、将来、いくつかの種類の年金を受けられ得るときは、原則、どれか1種類を選択する必要はありますが。)にきちんと反映されます。 いずれにしても、ムダになることはありませんよ。 早い話が、障害厚生年金を受けている・受けていないの違いは、社会保険に入る・入らないということには関係ないのです。  

その他の回答 (2)

  • 80521255
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回答No.3

障害厚生年金3級受給中の会社員(正社員)です。年金受給の有無に関わらず、健康保険や厚生年金保険等社会保険加入の条件に当てはまっている場合、強制加入です。 私の場合も給与から控除されています。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

加入は可能です。 直接の体験例では御座いませんが、親会社からの出向者が心臓疾患で障害厚生年金3級を受給する事となりましたが、当人の給料明細をみても厚生年金に加入し続けておりました。 [社会保険労務士の試験に合格する前の出来事であり、その出向者は別の筋を通して社会保険労務士に類似の相談をしたら、答えは同じでした。数年後、ある縁で実家の隣町に住む社労士の先生と話していたら、その先生がそのときの相談相手だったというウソみたいなオチが付いております]