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二次障害での障害厚生年金の受給

知り合いからの相談ですが、彼は数十年間会社員として働いてましたが、近年ある病気にかかり、徐々に進行し、仕事にも影響が出始め今休職しています。復帰の目処もたっていません。 普通なら、こういう場合は障害厚生年金を申請すれば、たぶん問題なく受給できますよね。 ところが彼は元々、障害者で障害基礎年金を受給しています。 そして近年かかった病気もその元々の障害が原因と考えられる所謂「二次障害」と呼ばれる類のものです。 会社の方で調べてもらった所「そういう場合は元々の障害と同一視される事が多いので、障害厚生年金を申請しても却下される可能性が高い」との回答が返ってきたそうです。 客観的には「無理からぬ話」のようにも思いますが、ネットでちょっと調べた所では二次障害の一つである「ポストポリオ症候群(PPS)患者に、社会保険庁は障害年金の支給を始めた」という事もあるようですし、社会保険庁としても「二次障害への障害年金の支給に向けて方向転換しつつある」と考えて良いのでしょうか? それともPPS患者のケースはあくまで特例なのでしょうか? その辺、詳しい方がいらっしゃいましたらお教え下さい。 よろしく、お願いします。

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回答No.1

相互因果関係、という定めがあります。 A病の2次障害としてB病が生じた場合、 年金法でいう相互因果関係を考えなければならない傷病の場合では、 B病単独で見ることはせず、 あくまでもA病の結果、として見て「連続している」ととらえます。 【相当因果関係「あり」】 1 糖尿病の2次障害としての糖尿病性網膜症 2 糖尿病の2次障害としての糖尿病性腎性 3 糖尿病の2次障害としての糖尿病性壊疽  (糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症) 4 糸球体腎炎(含 ネフローゼ)、多発性のう胞腎、慢性腎炎の  2次障害としての慢性腎不全 5 肝炎の2次障害としての肝硬変 6 結核の化学療法の2次障害としての聴力障害 7 輸血の2次障害としての輸血性肝炎 8 ステロイドの2次障害としての大腿骨骨頭無腐蝕性壊死 9 事故,脳血管疾患の2次障害としての外傷性精神障害 10 肺疾患による手術の2次障害としての呼吸不全 11 ガン(悪性新生物)で、転移したもの 【相当因果関係「なし」】 1 高血圧による脳出血 2 高血圧による脳梗塞  3 近視による黄斑部変性 4 近視による網膜剥離 5 近視による視神経萎縮 6 糖尿病による脳出血 7 糖尿病による脳梗塞 相互因果関係「あり」の場合、 先の傷病(A病)による障害年金を受給している場合には、 あとの傷病(B病)による障害年金の受給はNGで、 あくまでも「A病が重くなった」ととらえて、 A病による障害年金の額のUPを請求してゆく、という形になります。 相互因果関係「なし」の場合は、 あとの傷病(B病)を単独にとらえます。 その場合、および上に記述がない場合には、 A病とB病を個別にとらえ、その障害の程度を「併合」して、 新たな障害年金(A+Bとしての総合等級)を割り当てます。 但し、B病単独での障害年金に該当する、ということがまず必要です。 また、2年金の同時支給は法令上ありえないため、 それまでの障害年金と併合後の障害年金のどちらかを選択するか、 あるいは、それまでの障害年金を失権(失効)させます。 なお、ポストポリオ症候群における2次障害の場合は、 あくまでも特例的な扱いです。