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当て逃げした車が戻ってきました。
車に当て逃げされたと思って警察に相手のナンバーなど110番通報したあと、現場に警官が来て話をしているところへ、理由はさておき、加害者が戻ってきました(10分後)。 車どうしの事故で、ケガもありません。 一通りの事故の状況を説明し、警官から事故の受理番号を教えてもらいました。 このようなケースは一般的な物損事故でなく、当て逃げ事件になってしまうのでしょうか? 実はこの加害者って知り合いだったのです…
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道交法上は当て逃げになりますが、物損だけの場合はまず立件されないでしょう。 警察官も相手と連絡とれて話し合いができれば事故を受理しておいたので、あとはお互いで話し合いして下さいで終わりとするケースが多いです。 物損事故ですと警察の内部資料の作成だけで終わりですが、当て逃げを立件するとなると検察に提出する調書を作成しなければいけないので面相臭いというのが警察官の本音でしょうね。 警察官から調書作成を受けていなければ当て逃げとして立件されていませんよ。 調書は警察署にて録読、指印されたものです。
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- RX1-03
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当て逃げでしょうね。 俗に当て逃げ、ひき逃げと言っていますが、事故報告義務及び 被害者救護義務違反です。 現に事故後に逃走している状況です。 道交法より当て逃げに対する扱い (交通事故の場合の措置) 第七十二条 車両等の交通による人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、当該車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。~途中略 当該交通事故について報告しなければならない。 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 一般の交通違反ではなく、道路交通法違反として取り扱われます。 すでに連絡により現場に警察官が到着しているので、当て逃げの事実が 成立しています。 事故の認識がなく、逃走の意志もないと言ったところで多分通用しない と思いますが。 傷が付かない程度の接触でも、音と衝撃がありますから。 それに仮に接触していないと思っても、すれすれの所を通過している 認識は当然あるはずでしょう。それらを踏まえて接触に気がつかない とは信じられません。 相手が出頭して非を認め賠償に応ずるようでしたら、被害者の立場 としては特に相手を告訴、裁判にすることはないでしょう。 警察としては、重大な違法行為のあったものを書類送検するかも しれません。 違反点数や、反則金で済む話ではありません。 懲役、罰金が付くわけですから。 当て逃げがいかに重大な違法行為か認識不足の方も居るようです。 下記より類似の質問をご参照ください。(特にNO4,6)
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とても丁寧なご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- lelelelele
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怪我が無くてよかったですね。 後は知り合いをどうしたいかじゃないですか? 修理代だすか許してやるかじゃないの?
お礼
簡潔なご回答、ありがとうございました。
- saikaba
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事故状況にもよりますが、加害者に事故を起こした認識が無くて 出先から戻る際貴方が知り合いで事故を起こした様だから止まった。 そこで初めて先程通行した際自分が接触したとわかった。 これですと只の事故ですね。 (車に当て逃げされたと思って) との認識ですから軽微な事故のように解釈しましたが、如何でしょうか。 当て逃げされたと告訴して上記なら敗訴されます。 その後相手は心身傷ついたとして名誉毀損で告訴されたなら 間違いなく裁決されるでしょう。貴方の思い込みで為したことですからね。
お礼
アドバイスありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- nanasi0613
- ベストアンサー率31% (192/604)
現場検証に、加害者が居たのなら当て逃げにはならないでしょ! そうゆう事は、現場検証の時に警官に聞くものですよ。 >実はこの加害者って知り合いだったのです… で、貴方は、どうしたいのですか?事件にしたいのなら告訴しなさい。
お礼
アドバイスありがとうございました。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。すこしホットしました。