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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:これって罪になるのですか)

落ちてくる老人を避けた行為についての質問

このQ&Aのポイント
  • この夏に起こった出来事を通じて、彼が落ちてくる老人を避けた行為について問題が生じました。
  • 彼は自分自身を守るために落ちてくる老人を避けたが、その結果、老人が大けがをしたとのこと。
  • 彼は書類送検されることになり、自分がけがをするかもしれない状況でも他人を救わなければならないのか疑問を抱いています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.3

>納得がいかない。といっていますがこのような場合どうすればよいのか教えて下さい。 書類送検されたからといって刑事裁判になるとは限りませんが、 納得が行かないのであれば法定で争うだけです。 >彼はこう反論しています。人間はとっさに自分の身を守るように身体が動くものであって、自分にぶつかりそうなものが落ちてきたらこれを避けようとするのは自然のことである。 ケースバイケースでしょうね。 飛び降り自殺の落下場所であれば、 受け止めが自分の死に直結するリスクが高いので身の危険を感じ避けるでしょうが、 階段の上から人が転げて来た場合、「避けなければ死ぬ!」と直感的に思うことは少なく、 実際は受け止めるか手を貸す人が多いかと推測します。 世の中お互い様なので、 手も足も出ない状況でなければ、「何とかしよう」と行動するのが基本かと。 救済義務はありませんが、人道的・道義的に非難されるケースかと思いますし、 老人の方の証言、考え方によっては訴訟が起きるかも知れませんね。 車道にボールが転がる~幼児が追いかける~クルマが近づいて来て危ない・・・ 目の前でこんな展開起き、未だ間に合う!という状況に似ていますね。 「幼児を保護する」か「クルマを止める」 「自分は轢かれたくないから放っておく」 人間性か本能性か。

tamoht
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 細かい点までご指示いただきとても参考になりました。

その他の回答 (4)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

>「なぜ落ちてくる老人を受け止めなかったのか、もしそうしていたらその老人は大けがをしないで済んだかもし >れない」といわれ書類送検すると言われたそうです。 これは、警察官の違法な発言となり、服務規程違反行為に該当してきます。 書類送検をされた時点で、当該警察官を検察庁特捜部へ「職権濫用」で告訴してください。

tamoht
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.4

お知り合いの言い分 >人間はとっさに自分の身を守るように身体が動くものであって、自分にぶつかりそうなものが落ちてきたらこれを避けようとするのは自然のことである。書類送検といっても何の罪状がつくのかも分からない。自分がけがをするかもしれない状況でも他人を救わなければならないのか、納得がいかない。 を担当検事に言って下さい。 あくまで書類送検です。逮捕とは違いますので現在のところ 罪は犯していない事になります。 これが「逮捕状請求」されると話がややこしくなるので 担当検事に言いたいことを言いましょう。

tamoht
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

回答No.2

法律としては刑法でしょうかね. 第三十六条  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2  防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第三十七条  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2  前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 いずれにせよ,お知り合いの方は罰せられることはないと考えられます.しかし,警官や駅員のような立場なら違ってくるでしょう.

tamoht
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

  • Turbo415
  • ベストアンサー率26% (2631/9774)
回答No.1

「じゃあそうして下さい。で罪は何ですか?」と言えば良いです。そんなことできませんから。 もし、過失傷害的なことを言ってきたら、「過失ってどこにあるんですか?」「人が落ちてきたのを見たらケガを覚悟で受け止め無ければならない法律や条令ってあるんですか?あるなら条文なりを教えて下さい」と言ったら何も出来ませんよ。 彼が偶然でも押してしまったとか、彼の持ち物の何かがぶつかったとかいうなら過失があり得ますが、避けたからと言って過失が発生するはずは無いです。 送検しても検察庁で跳ねられますし、そのまえに、書類を書いて上司に出した時点でダメでしょうし、本人が聴取に応じなければ何も出来ません。

tamoht
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました。 貴重な参考意見にさせていただいて当事者と話します。

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