- ベストアンサー
認知症の人が理由もなく他人に金をあげた場合どうなる
正式ではなく少しぼけている人の後見人役をやっている友人の話ですが、ある日ぼけ老人の知人から金を融通してくれと言われて彼に相談しないで言われるままに自分の持ち株を売って金を作っ手依頼主に渡したそうですが、後になって渡した金が惜しくなって取り戻せないかと友人に相談に来たそうです。この老人は株を売った書類は保管しているそうですが、こういう金は戻ってくるものでしょうか。その友人も私も法律に詳しくないので教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
・少し呆けている⇒認知症の診断を受けていない ・後見人役⇒近所のただの友人 ということで宜しいでしょうか? 上記の通りなら、本人の贈与にしかなりません。
その他の回答 (5)
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
成年後見制度は、判断能力の程度によって、『後見』『保佐』『補助』の3つに分かれていますので、今回は後見人独自の判断で「個人借金」とすることが出来ます。 成年後見人が弁護士なら、すぐに提訴なりの事が行えたでしょうが、ただの親族なら難しいです。 ですので、弁護士にキチっと依頼して下さいということです。 この費用は本人のお金を使って構いません。
補足
この友人は実質的にはして相談をその時々持ちかけられる程度の立場にいただけでいわゆる後見人ではないのですが、いずれにしてもこの事件が犯罪的な色彩があるからこそ弁護士に依頼する意味があると解釈できるという意味でよろしいのでしょうか。書き忘れていたのですが、依頼主が、この老人に株の売却に関する書類も自分に渡すように示唆していたということも気になっています。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
法律以前と思いますよ。 一端あげたものは相手のものですよ。 相手のものを返せ、寄こせ、とは言えない。 樺太も台湾も、もう日本のものではない。 たとえ、当時に日本人が狂っていたとしても、その狂っていた人たちの跡を継いでゆくのが宿命ですよ。
お礼
ご意見の根拠に引用されたご説明は必ずしも納得できませんが、そういうご意見をお持ちであることはよくわかりました。法律以前の問題だからこそあるいは法律で裁かれるという論理もありそうです。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
老人の痴呆症による責任能力の低下が問われそうな案件ですね。 >>自分の持ち株を売って金を作っ手依頼主に渡したそうですが、後になって渡した金が惜しくなって取り戻せないかと友人に相談に来た このことで責任能力はあると認められるでしょう。 後見人としては >>金を融通してくれ との証言と株の領収書を元に、借用書無しの個人借金として、相手方に返済を求めるしか手立てがありません。 弁護士を通じて返還請求と、応じない場合は認知症患者を狙った悪質な詐欺として、警察に刑事告訴も持さないと、内容証明で通知しましょう。
お礼
私は知識はないのですが、この老人が善意好意で自分の意思で行ったとしても客観的状況からいかにも詐欺のように思えたのですが、やはり専門家に依頼しないと解決しないものなのですね。ご教示感謝いたします。大変参考になりました。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
「金を融通してくれ」の意味を、お互いがどう認識していたか次第でしょう。 「貸借」だと双方が認識していたのなら(そういう状況証拠があれば)、当然返済してもらうべきものであり、期日や返済方法などの具体時な条件は後からでも話はできます。 しかし貸借ではなく「贈与」だったと言われると、返済を求めるのはちょっと厄介だと思います。 しかしこの場合、常識的に考えて贈与するような金額でないとか、贈与するような間柄でなく、老人が正常な判断ができなかったということを証明できるなら、ひょっとすると何らかの交渉が出来るかもしれません。 このあたりは専門家の知恵を借らないと難しいかもしれませんね。
お礼
やはり専門家の助けが必要でしょうか。なるほどと思います。ご教示ありがとうございました。
その時、正常だったかどうかが問われる。 文章をみるかぎり、わかっていてやっている上に あとで惜しくなったと、そこまで言っているなら、ボケじゃないですね。 無理じゃないかな?
お礼
ボケじゃないかもしれませんが全体的な認識力は低下しているようです。しかし無理というのが本当のところでしょうか。ご教示感謝いたします。
お礼
老人は依頼主をすっかり嫌うようになっています。法律的に問題はなくても人間関係は修復不可能なようでした。
補足
贈与の事実を隠そうとしたことも問題になりませんか。