- 締切済み
こんばんは。
こんばんは。 先日、友人の知り合いが友人の車を運転してもらったとき、対物事故を起こしてしまったそうです。 友人は気が動転していて、とっさに自分がやったと警察に証言してしまったそうなのです。 事故から3日後の今、供述を撤回し、改めることは可能でしょうか。 それは偽証罪などの罪に問われるのでしょうか。 知識のある方、是非ご回答をお寄せ下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- garaia123
- ベストアンサー率40% (6/15)
回答No.1
正直に話せば、その程度でとやかく言われないと思います。 調書を作ってるのは巡査さんですからね。 書き直すのが面倒だから、お叱りは受けるかもしれません。