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別居中の婚姻費

別居4ヶ月が経過する者です。 メールや連絡をしても完全に無視の状態で、 婚姻費を支払うにも、銀行口座や住所も 教えてくれないので、支払うことができません、 こういった場合でも『悪意の遺棄』に相当するので しょうか? ご教授の程、よろしくお願いします。

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回答No.1

質問文が簡潔すぎて状況が分からないので、そこから読み取れる範囲での一般論での回答になります。 前提として、質問者さんの配偶者(以下、配偶者とする)が別居して家から出て行ったとします。 まず、夫婦は同居の義務があります。 「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」(民法第752条) また、同居/別居にかかわらず、婚姻期間の費用は分担する義務があります。 「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(同第760条) 「悪意の遺棄」とは、752条の同居義務違反を悪意を持って行った場合、または760条の婚費を分担しない場合に該当します。 従って、「同居義務違反」は配偶者が質問者さんに対して行っていることになり、「婚費を分担しない」のは質問者さんが配偶者に対して行っていることになります。 質問者さんが(結果的に)行っている悪意の遺棄を成立させないためには、婚費の分担に応じる姿勢がある証拠を作ることです。 例えば、配偶者に対して「婚費を分担するので受け渡し方法や振込先が知りたい。連絡するように」というような内容証明郵便を送付するなどが該当するでしょう。 これにより、質問者さんは積極的に悪意の遺棄を解消しようという姿勢を見せたが、配偶者が一方的に拒否したという証拠ができます。 これにより、悪意の遺棄を行っているのは配偶者のみであると主張する根拠ができます。 但し、今回の別居が「婚姻関係継続のため、半年は別居する。期間満了後にお互いに話し合いを行う」というような合意があって開始されていた場合などは、配偶者の悪意の遺棄とは言えないかもしれません。 質問者さん側にも細かい事情があるでしょうから、お近くの弁護士に相談してアドバイスを受けておいた方がいいでしょう。(30分5000円くらいです。)

skunkbbs
質問者

お礼

ありがとうございます。 その通りにしたら返答がありました。。

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その他の回答 (1)

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.2

婚費を支払おうにも別居中の住所及び銀行口座を教えないばかりか、メール他の連絡をしても無視され続けている。これは、こういった場合でも婚費を支払わなければ「悪意の遺棄」に相当するのか、とお尋ねです。 悪意の遺棄には該当しません。悪意の遺棄とは、夫婦が同居している共同生活の中での出来事を言います。「悪意」とは悪い意思という意味です。「遺棄」とは「故意」と言う意味です。つまり悪い事と知りながらわざと同居中の配偶者を窮地に陥れた事を言います。 具体的には正当な理由がなく民法752条に規定された同居、協力、扶助(生活の面倒を見る事)の義務を履行しないことをいいます。本来これらの義務は、不履行の程度が婚姻共同生活廃止と評価される場合に「遺棄」あり、と言えます。 従いまして、お尋ねの件は「悪意の遺棄」には該当しません。婚費に関しては相手側が一切の接触を断って拒否しているのですから、連絡がつかない時点で責任を感じることはないでしょう。 問題は、別居中の奥さんがあなたとの連絡の一切を拒否している点にあるでしょう。婚費の支払いを申し出ることよりも、奥さんがあなたと接触を拒否しているその原因を取り除くことが優先されるように思います。婚費を支払わなければ裁判所などの心証が悪くなるのでは、と気にされているようですが、それよりも奥さんの気持ちをどのように理解されて、それを形にしていくかが問題でしょう。

skunkbbs
質問者

お礼

連絡が取れ、お金を振り込んだところ 状況が一変してきました。 ありがとうございます。 子供にも面会できそうです。

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