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児童扶養手当について
近々離婚するかもしれないので、質問です。 夫の親族名義の住宅に、そのまま残り、家賃はなしで暮らしていく予定なのですが その場合、児童扶養手当はもらえますか? また、賃貸借契約を結んでいる訳ではないので、借用書はありません。 その場合、証明は住居の証明は居るのでしょうか?
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>夫の親族名義の住宅に、そのまま残り、家賃はなしで暮らしていく予定なのですがその場合、児童扶養手当はもらえますか? その家の名義が夫の名義だと問題ありますが、夫の両親ならもらえます。 また、その親族が両親以外の場合で、法的に結婚が可能な男性(夫の兄弟など)の場合だとダメです。 もし、そうだとしたら「賃貸借契約」を結び、家賃をしっかり払わなくてはいけません。 もしくは、ローンが残っているなら、そのローンを貴方が還していくならいいでしょう。 >また、賃貸借契約を結んでいる訳ではないので、借用書はありません。 その場合、証明は住居の証明は居るのでしょうか? いいえ。 どんな場合でも必要ありません。 役所は貴方の住所を住民基本台帳(住民票)で確認できます。
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- ka28mi
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お住まいの市町村の福祉課のようなところで、お尋ねになる方がいいと思います。他にも制度があれば紹介していただける可能性もありますし。 ちなみに「居住の証明」でしたら、借用書ではダメで住民票が求められることが多いですよ。プラス賃貸料の払い込みとか公共料金の領収書ですね。「賃貸契約を結んでいる」と「住んでいる」はイコールでないことも多いので。 役所であれば住民票は不要でしょうから、他に何がいるかは、お住まいの市町村役所が確実です。 まったく、ご質問の趣旨から逸れますが、離婚された場合は、たとえ「家賃はいらないよ」と言ってもらったとしても、賃貸契約書を交わされておかれた方がいいと思いますよ。 別に形式ばった物でなくていいので、家賃は不要とか、貸主が家を貸せなくなったらいつまでに伝えるとか、家に不具合が出た時はどちらが直すかとか、そういったことを双方で証拠として持っておくことです。 でないと、権利もないのに居座っていると言われたり、必要になったから明日すぐ出て行ってと言われたり、トラブルが起こってしまう可能性があります。 本当は、自分の親族であっても交わしておく方が良いくらいですので、離婚して繋がりがなくなるなら、なおさらです。