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離婚 児童扶養手当について
カテが間違っていたら、すみません。 知人より相談を受けたのですが、私ではわからないのでご回答お願いします。 知人で、離婚される方がいます。 お子様がいますので、児童扶養手当の申請をします。 ただ、不動産(土地・建物)を取得しており、まだローンも支払中です。 名義は、夫名義で購入できなかったので、妻(知人)名義で購入 購入時は、正社員でしたのでローンを組めました。 現在は、出産を経てパートで働き収入もわずかです。 他の方より、不動産を持っていると児童扶養手当をもらうことが出来ないと聞きました。 上記の件で、いろいろなサイトを検索したのですが判りませんでした。 やはり、不動産をもっていると児童扶養手当がもらえないのでしょうか? また、市町村によって待遇や見解が違うのでしょうか? よろしくお願いします。
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不動産を持っていることは、児童扶養手当受給停止の要件になりません。生活保護は不動産があるともらえないので、それと間違っているのでは? ただ、家賃を得ているようだと、その家賃も収入に合算されますし、 ローンの支払を元夫が肩代わりしてるなら、 そのローンは養育費とみなされたように思います。 養育費はその金額の8割が、相談者さんの知人の収入とみなされ、 パート収入と合算して受給の可否が決定されることになります。 金額が多ければ、児童扶養手当は出ません。 児童扶養手当は国の制度ですから、どの自治体でも変わらないはずです。 それから、役所には母子家庭専門の担当がいることもありますし、 自治体独自の制度があったりします。 ネットだけでなく、お住まいの自治体の役所へ出向いたときにでも、 情報収集されたほうがよいかもしれません。 どうせ児童扶養手当では、直接行かないといけないんですから。 離婚して1人で子供を育てていくのは責任が重くて大変だと思いますが、 だからこそ、行政のサービスを最大限に活かして、 無理のない生活を送ってほしいと思います。
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- walkingdic
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>他の方より、不動産を持っていると児童扶養手当をもらうことが出来ないと聞きました。 その人は生活保護と児童扶養手当を混同しているだけです。 ご心配なく。不動産があっても児童扶養手当はもらえますよ。 まあ厳密にいうと不動産があっても生活保護も絶対受けられないということではないんですけどね。(ただ生活保護に入るとローンの支払はできなくなりますから....) >やはり、不動産をもっていると児童扶養手当がもらえないのでしょうか? 大丈夫です。ご安心ください。 >また、市町村によって待遇や見解が違うのでしょうか? いえ、違いはありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 4人のお子様がいるので、児童扶養手当に該当しないのなら不動産を売却も検討していたようです。 わかりやすくご回答いただき、ありがとうございます。 住むところに困らないなら、本人も安心すると思います。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 お子様が4人いるので、不動産を売却しても住むところに困ると思いまして・・・ 近いうちに役所へ相談へ出向くよう伝えます。 ありがとうございました。