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親族について

Aと、Aの配偶者Bの妹Cの子Dの配偶者Eとは親族である。 答えは ○か×か。      その理由も明確にお願い致します。

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  • y-y-y
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回答No.2

Eは、Aの配偶者の【甥姪の配偶者】ですが、Aの親族どうかの質問ですね。 答えは、× 理由は、日本の民法で定義される「親族」とは、血族で6親等以内・姻族で3親等以内の身内です(下記の親等図を参照)。 つまり,配偶者Bの甥姪Dは姻族3親等なので、その3親等Dの配偶者Eは、民法上は親族となりません(親等に数えない、姻族とならない)。 しかし、配偶者とは夫婦同体と考えますから、3親等のDも、その配偶者Eも親族と考えるのがふつうです。 同じ様に、配偶者の兄弟姉妹の配偶者は、民法上では親族とならない(親等に数えない、姻族とならない)ですが、実際は自分の妻(または夫)の兄弟姉妹であり、その夫婦ですから、夫婦同体と考えて親族と考えるのがふつうです 親等図です。 http://jp.happy.nu/gengou/kakei.html 「本人」の右側「配偶者」の、兄弟姉妹が2親等となり質問のC。そして、Cの子が配偶者から見ると甥姪が3親等となり質問のDとなる。(質問のEは、親等図から外れるので、民法上は親族で無い) 姻族…本人または血族の婚姻によってつながる親族関係、人々のこと。(つまり、結婚したことにより、血のつながりのない親族のこと) そして、この親等図では、本人の配偶者の兄弟姉妹の配偶者は、親等図から外れています。つまり、民法上では親族とならない(親等に数えない、姻族とならない)からです。

doresuko-do
質問者

お礼

早速有難うございました。 とても良くわかりました。 ご丁寧に、教えて戴きました。 また、よろしくお願い申し上げます。

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  • misawajp
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回答No.1

3親等以内の姻族が対象になりますから妹の子までです が 現実的には妹の子と同等にせざるを得ないでしょう

doresuko-do
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 大変良くわかりました。 又お願いするかもしれません、どうぞよろしく。