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国民健康保険料の算出方法について
このまま年末まで行くと アルバイトの娘の収入が130万を超えそうです。 かといって150万円もいかなさそうな中途半端な状況なのですが このままでは主人の扶養から外さなくてなならないと思うのですが 去年の世帯の収入から 国民健康保険の金額が決まると聞いたのですが そうなると娘は 収入は少ないのに 主人やパートの私の収入の合計から算出された金額を支払わなくてはならなくなるんですよね。 で、そういう場合は、世帯を別にするといいよと聞いたのですが そうした場合、娘は去年は学生で収入はほんの少しなのですが まさかそこから算出するとは思えないのですが こういう場合、どうなるのでしょうか。
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現在の国民年金若年(学生)特例は確かに免除と似ていますが、免除が国庫負担の部分が老齢年金に反映するのに対して若年特例はカラ期間扱い(保険料を就職後追納しない限り老齢年金には1円も反映しない制度)です。 現在国民年金の国庫負担は50%に改訂されています(唯一民主党政権の公約に自民党が妥協した内容)。 国民年金の一般免除は世帯主の住民税資料と本人の住民税資料により賦課しますから、本人が住民税非課税だと世帯分離で世帯主が本人に変わり免除可能になります。 この場合世帯分離と同時に国保新規加入とします。 年金は6月迄免除、国保は3月迄均等割平等割7割引が適用され、4月以降の保険料は6月の住民税確定を待って算定します。
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- ohkinu1972
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他回答者様の回答のとおり、 国保の保険料は世帯単位で計算されますが、 収入が合算されるのは国保加入者だけで、 いわゆる社保に加入している家族の収入は合算しません。 この場合、今年度は娘さんの昨年の収入で計算されることになります。 ただ減免の際は他の世帯主の収入も勘案されますので、 役所で世帯分離の手続きをすると、 娘さんは減免対象にになり保険料が安くなる可能性はあります。 ちなみに健康保険の扶養は一般的には1月から12月までの合計ではなく、 今後1年間の収入見込みがいくらになるかで決まってきます。 一般にこの年収の基準は130万円でこれを月収に直した 108334円以上になるかどうかが一つの基準になります。 したがって、今の時点で年末に130万円を超えそうだということは、 すでに扶養の範囲を超えている可能性が高いです。 ただ、この取り扱いは健保により異なりますので、 詳細は御主人の会社の健保にご確認ください。 もし可能であれば、娘さんが社会保険に加入できるところに、 転職されれば、年金と健保を合わせた負担は それほど大きくなりません。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 ありがとうございました。
- simotani
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かなり勘違いされています。 保険料算定に使う所得は「世帯員のうち被保険者になる(なった)人数分」だけです。 尚保険料均等割の減免は「世帯主が住民税を課税されているか」も判断材料になりますが。 で被保険者が前年1/1~12/31に年収が98万未満(=住民税非課税ライン)でも住民税申告をしていれば均等割2割引を申請可能と見ます(世帯分離をして単身世帯にすれば、確かに国保均等割7割減免だけで無く年金も全額免除可能です)。
お礼
ありがとうございます。 >世帯分離をして単身世帯にすれば、確かに国保均等割7割減免だけで無く年金も全額免除可能です 年金もかかわってくるのですか! ビックリです。 それにしても免除可能 とはどういった状況なのでしょうか。
- sada-mi
- ベストアンサー率9% (7/73)
娘さんが今年4月に入社したとしてお答えします。 社会保険料は一般的に456月の給与によって算出されます。(このヶ月で年収を推測する) 年収130~141万円の収入になる場合は,扶養から外れます。 娘さんの会社で手続きをします。 世帯を別にする?家から出て独立すると言う意味ですか?いえいえ一緒に住んでよいのです。只親(夫)の扶養にはならないだけです。つまり,娘さんの会社が社会保険関係を手続きします。 (例)同じ家に130~141万円以上の子供が同居していました。子供は家に好きなだけ入金して(私は子供が自分でお金の管理をすると使いすぎて毎月一定の貯金が出来ないので妻がが結婚資金の名目で5万円頂いて)銀行へ貯金していました。 一般的な例ですが,150万円前後は一番不安定なのです。いっそうの事260万円以上の年収があれば安定するのです。でも新就職の場合は仕方がないのです。 誤解しないように。娘さんが130~141万円になったと同時に扶養から,はずれ,娘さんの会社の社会保険=健康保険・厚生年金に加入するのです。
お礼
ありがとうございました。 娘は今、アルバイトなので 国民年金に入るしかない状況なので、 国民年金の手続きをする際にあたっていろいろわからないことが多くて… いろいろありがとうございました。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 去年の世帯の収入から > 国民健康保険の金額が決まると聞いたのですが > そうなると娘は 収入は少ないのに > 主人やパートの私の収入の合計から算出された金額を支払わなくてはならなくなるんですよね。 既に1番様が書かれておりますように、世帯単位と言っても、国民健康保険に加入している者のみが対象です。 ですので、ご主人及びご質問者様の収入を合算した金額に対しての保険料では御座いません。 だったら何故『世帯単位』なんて勘違いする言い方をしているのかと申しますと、次のような理由からです。 1 国民健康保険料は、対象者の収入(正しくは「課税対象の所得額」)を基準として決まる「所得割り」、1世帯毎に幾らと定額賦課される「世帯割り」、対象者に平等に賦課される「平等割り」から構成されている。 【市町村町によって細かい所は異なる】 2 請求は世帯主に対して一括で送られる[各人ごとの個別請求は来ない] > で、そういう場合は、世帯を別にするといいよと聞いたのですが > そうした場合、娘は去年は学生で収入はほんの少しなのですが > まさかそこから算出するとは思えないのですが 今回の場合、世帯分離を行ったところで、金額が変わるとは思うません。 ⇒基本的には、上記に書いた1番の計算額が変わらない。
お礼
世帯を分ける必要はないのですね。 ありがとうございました。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>去年の世帯の収入から 国民健康保険の金額が決まると聞いたのですが このサイトの回答でも国民健康保険は世帯で加入すると言う誤答が多いので皆さん保険料も世帯の収入から決まるように誤認する方が多いのですが、加入自体は個人単位ですですから子のみ加入であればその子の前年の収入のみに関して保険料は計算されます。 ただその保険料の請求は世帯をまとめて世帯主宛に来ると言うことです。 ですから質問者の方の場合はあくまでも子の昨年の収入に対して国民健康保険の保険料は計算されますが、その請求は世帯主である夫宛に来て支払の責任も世帯主である夫にあるということだけです。 >そうなると娘は 収入は少ないのに 主人やパートの私の収入の合計から算出された金額を支払わなくてはならなくなるんですよね。 ですから保険料に関してはそういうことにはなりません。 >で、そういう場合は、世帯を別にするといいよと聞いたのですが 夫宛に請求が来るのですがその実質的な支払は夫の給与から払ってもいいですし、甘やかしたくないと言うなら本人の給与から払わせてもいいです。 ただこの保険料は年末の保険料の控除の対象になります(親族の保険料の支払は認められています)、ですから「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に書いて提出すれば税金が安くなります。 ただ実質的に誰が支払おうと形式的には夫宛に請求が来ているのですからこの控除は夫が受けることになります、ですが子が自分が払うのなら自分が控除を受けたいというなら世帯分離して子宛に請求が来るようにすればいいでしょう。 そういうことがなければ世帯分離の必要はないでしょう。 >そうした場合、娘は去年は学生で収入はほんの少しなのですが まさかそこから算出するとは思えないのですが 例え少なかろうとそうなります。
お礼
そうなのですね。 とてもわかりやすく丁寧にありがとうございました。 助かりました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 ありがとうございました。