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国民健康保険の軽減について
- 主人が亡くなり、無収入の大学生の息子を扶養する状態で、私本人は普通障害(4級)控除と寡婦控除があります。
- 去年は50%の軽減がありましたが、支払い金額が増えると軽減がなくなるのか、またどのくらいの収入まで軽減が可能なのかが知りたいです。
- また、支払い金額が120万円でありながら所得控除の金額の合計が173万円となっているため、まだまだ控除が残っていると言えるのか気になります。給与所得控除後の金額の計算方法も教えていただけると嬉しいです。
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Q_A_…です。 ありがとうございます。 その後の経過を教えていただけることは少ないのでとても助かります。 >株式に関する所得の合算でプラス4万円となっていれば、保険料の算定に合算されます。 >合算でマイナスの場合は0円とみなしますので保険料の算定には影響しません。 残念ながら、【株式に関する所得の合算】という部分が、 「平成24年分【だけ】の合算」 「【過去の損失】も含めて合算」 のどちらにも解釈しようと思えばできるので、決め手に欠けます。 やはり、「【過去の損失】と損益通算する」「損益通算しない(還付申告しない)」の両方で、保険料の試算をしてもらうのが良いのではないでしょうか?
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No.1です。 お礼いただきありがとうございます。 >つまり所得税 住民税にかかわる控除がまだ残ってると言う事なのですね おっしゃるとおりです。 >国保の軽減は 65万以外は控除にならないということですね 結論はそうなりますが、考え方としては、「市民税の算定に使われた住民の所得金額のデータ」で「国保保険料を軽減するかどうか判定する」ということです。 市役所には、以下のようにして「住民の所得のデータ」が集まります ・「所得税の確定申告のデータ」→税務署から市役所に提出 ・「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」→勤務先から市役所に提出 市役所では、これらのデータを元に「住民税」の算定や「国保の保険料の算定」をします。 「日本年金機構」も「住民税の算定基礎データ」を「減免・猶予」の審査に用いています。 >…損失繰越があるので…4万円の譲渡益の税金を還付してもらおうとして 申告すると税金は戻るが 国保の50%軽減ではなくなる・・と言う事になりますね? これは、「市役所の国保の窓口」の「証券税制に詳しい職員さん」に「確定申告したら保険料にどのような影響があるのか」を確認したほうが良いと思います。 ※以下、少々めんどくさい話になります。 「税金の制度」では、以下の3つは明確に区別されているのですが、【税金の制度ではない】「市町村国保」の保険料算定では、市町村によって「所得」の解釈にバラつきがあるようだからです。 ・「総所得金額」 ・「合計所得金額」 ・「総所得金額【等】」 nayamiooiさんの場合は、以下のように考えます。 ・「総所得金額」…「給与所得」 ・「合計所得金額」…「給与所得」+「譲渡益」(繰越した譲渡損失は含めない) ・「総所得金額【等】」…「給与所得」+「譲渡益」+「繰越した譲渡損失」 多くの市町村で採用されている「旧ただし書き方式」という算定方法の場合は、原則、「総所得金額【等】」で保険料の算定をすることになっていますが、現実には、以下のように違いがあるようです。 『国民健康保険料の所得割』 http://www.j-nenkin.com/KokuhoShotokuwari.html >>…とんでもない例:「総所得金額等」と「総所得金額」を混同して使っている場合 「平成25年度」からは、「住民税方式」の市町村も「旧ただし書き方式」になりますが、上記のような「所得の考え方のバラつき」がなくなるのかどうかまでは未知数です。 『旧ただし書きに一本化 25年度から国保料・税所得割/厚労省方針[2010年09月10日]』 http://www.kokuho.or.jp/kokuhoshinbun/2010/2010-1104-1047-6.html ----- ということで、「国税」である「所得税」のように、「どこに住んでいても」「誰にでも」当てはまる回答が難しいので、面倒かもしれませんが市役所で直接ご確認下さい。 ちなみに、「市町村国保の法定軽減」は、多くの市町村で以下のようになっていますので、もう一度確認されてみたほうが良いかもしれません。 「5割軽減」…国保加入者が「世帯主+1人」の場合、33万円+(24万5千円)=57万5千円 (参考) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html
補足
回答ありがとうございました >…損失繰越があるので…4万円の譲渡益の税金を還付してもらおうとして 申告すると税金は戻るが 国保の50%軽減ではなくなる・・と言う事になりますね? この質問についてですが・・・ 市役所の保険課に質問したら このように返って来ました ↓ 「株式に関する所得の合算でプラス4万円となっていれば、 保険料の算定に合算されます。 合算でマイナスの場合は0円とみなしますので 保険料の算定には影響しません。」 要するに去年の損失から 還付のために譲渡益を申告すると 算定に加算されるという意味ですよね。
- mukaiyama
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長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点を絞って回答します。 >市役所に聞くと 「総所得が570000以下なら50%の軽減になります… 国保は自治体によって大幅に違いますが、あなたのところではそういうことなのですね。 >(1)この総所得と言うのは 給与所得控除後の金額… 副業がなければそういうことになります。 >(2)支払い金額があと2万増えたら 軽減が50%でなくなる… 違います。 >(3)50%の軽減をしてもらえるのは あとどれくらい収入が… 57万円の「所得」を「収入」に逆算するには、65万円を足します。 源泉徴収票の「支払金額」122万円=「総所得」57万円です。 ただ、国保税は世帯の中で国保に加入している人全員の所得状況が加味されます。 大学生の息子がバイトで 103万円以上稼げば、上記の数字は変わってくる可能性があります。 >(4)支払い金額が120万なのに 所得控除の金額の合計が… はい。 だから、支払金額があと 53万円多い 173万円まで稼いでも、あなたに「所得税」(国税) は発生しないということになります。 「市県民税」(住民税) はもう少し少ない額からかかりはじめますし、国保税の軽減もなくなりますが、それでも 50万もの税負担増になることは考えられません。 税金とは、多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ徴収されるもので、税金で逆ざやになって損することはないのです。 つまり、国保税も含めて少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂ということです。 >給与所得控除後の金額の出し方は… 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
回答ありがとうございました お礼が大変遅くなり すみませんでした
No.1です。 念のため補足ですが、「法定軽減」は、「均等割」と「平等割」が対象ですから、もともと「所得割」の軽減はありません。 なお、「均等割」「平等割」「所得割」(市町村によっては+「資産割」)はすべて、市町村ごとに違いますので、「収入増加による保険料の増加額」は、市役所で試算してもらってください。
>(1)この総所得と言うのは 給与所得控除後の金額というところの事でしょうか? 正確には、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」+「その他の所得金額の合計」のことです >(2)支払い金額があと2万増えたら 軽減が50%でなくなる・・と言う意味ではないですよね 「給与所得金額+その他の所得金額の合計」で考えます。 >(3)50%の軽減をしてもらえるのは あとどれくらい収入が増えても可能と言う事になりますか?大体でいいです お住まいの市では、 「総所得が570000以下なら50%の軽減になります」とのことですから、「所得は給与所得【のみ】」と仮定すると、あと「12,094円」です。 ・給与所得 57万円 → 「給与所得控除前の給与収入の金額 122万円」 ・122万円-120万7,906円=12,094円 >(4)支払い金額が120万なのに 所得控除の金額の合計が173万と言う事は まだまだ控除が残っていると言う意味ですか? たしかに、「まだまだ(所得)控除」は残っています。 しかし、「所得金額」は、「収入-必要経費(つまり儲け)」のことですから、「所得控除」の金額は影響しません。 「給与所得 控除」は、「所得控除」ではなく、「給与から控除できる必要経費」のことです。 >給与所得控除後の金額の出し方は どんな計算のなりますか? 以下のリンクをご参照下さい。 頁の一番下に計算フォームもあります。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm (参考情報) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html ※「市町村国保」は、市町村ごとの「条例・規約」による違いが大きい制度です。「法定軽減」の割合も市町村によって違いがあります。 ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税の非課税基準|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。 ----- 『総所得金額とは』 http://shotokuzei.k-solution.info/2006/04/post_45.html 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『総所得金額【等】』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/a/03/order3/yogo/3-3_y01.htm ----- 「年度」は何月始まりでも良いものですが、「所得税」では「年度」を使いません。 なお、「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
回答ありがとうございました そう言うことですか・・ つまり所得税 住民税にかかわる控除がまだ残ってると言う事なのですね 国保の軽減は 65万以外は控除にならないということですね 24年の給与は この通りなので変らないですが 仮に・・・・ 株は特定口座なので申告の必要はないのですが損失繰越があるので・・と思って 4万円の譲渡益の税金を還付してもらおうとして 申告すると 税金は戻るが 国保の50%軽減ではなくなる・・と言う事になりますね?
お礼
ありがとうございました いつも丁寧に回答してくださり感謝です。