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喧嘩で相手を骨折させた場合

喧嘩で相手を骨折された場合、罰金でしょうか?禁固刑でしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

(未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 骨折といっても、その状況次第では「殺人未遂罪」が適用となる場合もあります。 今の情報では、傷害罪なのか殺人未遂罪になるのかがわかりませんが、骨折をさせた場合は懲役刑のほうが高確率になるでしょう。

noname#205881
noname#205881
回答No.3

貴方が空手やボクシングやK1のような格闘技や有段者を身につけて居れば重い罪に成る。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

#1 さんの言う通りです。 これだけでは判断しようがありません。 尚、傷害罪で禁固刑てのは無いですね。 禁固刑てのは、名誉拘禁と言われるもので 政治犯とか、過失犯に適用されます。 ケンカですから、過失犯てことは無いでしょう。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

程度、前科・前歴、示談の有無等により千差万別なので、回答しようがありません。

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