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喧嘩で相手を骨折させた場合
喧嘩で相手を骨折された場合、罰金でしょうか?禁固刑でしょうか?
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- yamato1208
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回答No.4
(未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 骨折といっても、その状況次第では「殺人未遂罪」が適用となる場合もあります。 今の情報では、傷害罪なのか殺人未遂罪になるのかがわかりませんが、骨折をさせた場合は懲役刑のほうが高確率になるでしょう。