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大至急回答お願いします!!!

グッズの譲りをしてもらう予定だったのですが、キャンセルをしなくてはならなくなり、少し前から謝罪メールをしてキャンセルをしてくださいと言いましたが、先ほどメールの返信で (相手:中学3年生)法律でも普通住所まで交換した際のキャンセルは当事者の了解がない限りキャンセルは認められませんから、あなたが優勢になる可能性は低いですね。 といわれたので、 ネットなどでキャンセル料(法律上で賠償金)はいくらがいいのかなどいろいろ調べ、この場合でいうと[支払う予定の代金の合計18000円]を[他の方に譲れた金額"15000円"+"3500×2=7000円"の合計22000円]から引いた額がキャンセル料の妥当な値段だと書いてました。 なので22000円-18000円=4000円を明日支払うと相手の方に連絡をしたのですが、実際のところキャンセル料はどのくらいがよいのでしょうか。 回答よろしくお願いします!! また、妥当なキャンセル料以上を要求された場合はどうしたらいいでしょうか?

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

NO4回答さまの言うとおりです。 相手との売買契約ができてませんので、損害賠償もへったくれもありません。 たちが悪いメールを送ってきて、強く請求してくるようなら、中学生であろうが「脅迫罪」になることを覚えておきましょう。 「法律的に契約は成立してません。貴方に何かを請求されるいわれはないです。余りにしつこいと脅迫罪になりますよ。これから私の周りでおかしな事があったら、警察に貴方のことを話ますから、行動には気をつけるようにしてくださいね。今回のことを根に持って嫌がらせすると、タダではすみませんよ」 とでも連絡しておきましょう。この文章そのものは脅しではないので、大丈夫ですよ。

回答No.4

>譲っていただけることになっていたのはサインなのですが、 今日中にお金を送れないと譲れないと言われ泣く泣くキャン セルしました。 「今日中にお金を送れなないと譲れない」ということなら、 契約は成立していません。 あなたが代金を送れないんですから、当然相手側にも損害は何 も発生していません。 >なのでお金は払わなくていいということですよね。 そうなります。 安心しておやすみなさい。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「住所まで交換した際のキャンセルは当事者の了解がない限りキャンセルは認められません」などという法律はありません。 相手の行ってる「×2」は何処から出してきたのでしょう。 法律では手付け金倍返しという規定があります。 100万円のものを買うのに「手付」で10万円を買う人が払ってあるとします。 これを売る人の都合で「売りません」とした場合には、売主が10万円×2の20万円を払うというものです。 買う人が「もういらない」とした場合には、手付額の10万円が、売主にそのまま行きます。 おそらく「手付け倍返し」のことを良く知らずに「倍」だけ使って「×2」というものが出てきてるのでしょう。 中学生だからどうでもいいという気はありませんが、法律を持ち出してくるなら、貴方も法律で対抗されたらどうですか。 つまり「実質的に損害を受けた金額の証明をしてくれ」というわけです。 元々15,000円で売れるもので、貴方が買わなくてもそれで売れるものなら、売ってもらいましょう。 但し相手は18,000円ー15,000円=3000円の損があるかというと、そうではありません。 勝手に「3,000円儲けた」と思ってるだけなのですから、貴方がそれを保障する必要などなにもないのです。 但し、通常なら15,000円で売れるものを、貴方に売るとしたために売る機会を失ってしまって、12,000円でしかうれなかったというなら、差額の3,000円は貴方が「ごめんね」と支払ってあげてもいいと思います。 他人に売れるというのですから「勝手に儲けたと期待してただけ」のものに、法律上は賠償をする必要はありません。 民法709条が該当条項です。 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 貴方がキャンセルしたのは「他人の権利」を侵害してません。 売った相手が勝手に儲かった儲かったと思ってるだけです。 期待を裏切って悪かったねというのは感情論です。 相手が「法律では、、」などと言い出すなら、感情論でごめんねという必要もありません。 「貴方にどんな損害が発生してる?発生してないでしょ。」でいいのです。 相手が法律的にはどうのこうのというなら、貴方も「この条文をよめ」とでもいってやればどうでしょうか。 手付け金倍返しという理屈を使う中学生なら、こちらも「その理屈はおかしい」「知ったかぶるな」とでも言い返しましょう。 でも、貴方が買うといったことで、全く売る機会をなくしてしまい、そのものの価値がなくなってるというなら、全額「弁償」する必要がありますよ。 コンサートのチケットなどは、当日にキャンセルされたら「価値がなくなる」わけです。 この場合は相手の法律上保護される利益を侵害した(チケットを無価値にした)のですから、これは損害を弁償しないとなりませんね。

maaaiaaam
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました! 譲っていただけることになっていたのはサインなのですが、今日中にお金を送れないと譲れないと言われ泣く泣くキャンセルしました。 なのでお金は払わなくていいということですよね。

回答No.2

どういう売買契約なのかわかりませんが、売り側に 実際の損害があるのでしょうか。 個人間の取引ですから、契約内容がどのようになっ ているか判りませんが、いたずらにキャンセルし、 相手に損害が発生しているなら、誠意をもってあな たが対応しなければなりません。 購入額の20%を支払えばいいでしょう。 最大でもです。 今後のお付き合いもあるでしょうから穏便に。

maaaiaaam
質問者

お礼

回答ありがとうございました!! 譲っていただけることになっていたのはサインなのですが、今日中にお金を送れないと譲れないと言われ泣く泣くキャンセルしました。 なのでお金は払わなくていいということですよね。

  • Kirby64
  • ベストアンサー率27% (668/2450)
回答No.1

 相手は中三、でチミは何歳なのかえ?

maaaiaaam
質問者

お礼

不甲斐無いですが高3です。 譲っていただけることになっていたのはサインなのですが、今日中にお金を送れないと譲れないと言われ泣く泣くキャンセルしました。

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