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大至急ご回答お願いします
長文になりますが、よろしくお願いします。 私は、現在出会い系で知り合った人からお金を借りています。(300万円) 一括で全額借りたのでは無くて半年間で借りました。 一度だけ返済したいのですが、また借りての繰り返しで今の金額になりました。 もちろん借用書は書いています。 ですが、借りる理由、 相手にどうしても貸さないといけないような嘘ついて借りています。 ただ返す意思はあり、お互い不倫関係で、相手の人との関係も嫌になってきたので、お金の返済の件も含め弁護士に間に入ってもらって話ししたいと伝えたのですが、泣いてすがられて、またお金を渡されて、もう一度チャンス欲しいと言われお金を受け取りました。 ところが今週の頭に家族にお金の件がばれたとメールが来て連絡つかなくなりました。 こちらかメールしてもアドレス変わってますし、電話かけても出てくれないので、話しのしようがありません。 また、相手は自分に都合のいい嘘を平気でつく人なので、もし家族にばれて私に騙されたと言い警察に行かれた場合、私はどうなりますか? 私は騙してるつもりはないですし、既婚ですからお互い多少の嘘はあると思いますが、それはお互い様だと思ってます。 この文章を読まれた方は私の方が都合がいいと言われそうですが、ご回答よろしくお願いします
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- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
都合が良いと言うより早々に弁護士に相談されるべきかと。 この様な事例は先手必勝です。 相手の出方を待ってると 後手後手に回ってしまいます。 すでに300万円の借用が存在している以上 相手の出方次第では ご質問者様は最悪警察で数日お泊まりしないといけないと思います。 それを避ける意味で弁護士にお願いし、示談を進めましょう。 その課程で絶対ご質問者様のご家族にこの事実は判ってしまいます。 なのでそこも早々に話されるべきと考えます。 大事なのは「詐欺罪」それも「アカ詐欺」で告発されると大変ですから・・・
- takapiii
- ベストアンサー率55% (944/1707)
警察は民事不介入ですので、ただの金の貸し借りなら、どうにもなりません。 ただ詐欺などで訴えられれば、それなりに調べられ、場合によっては詐欺罪が適用される事もありますが、明確に詐欺にあたる事案が無ければそのまま放置される可能性は高いです。 詐欺にあたるとは、分かりやすく言えば、見返りを期待させてお金を要求したとかです。借金は返す意思(実際に返している実態)があれば詐欺にはなりません。 おそらく問題は民事です。 相手が弁護士を使って、返済を求めてくれば、場合によっては簡易裁判の可能性があります。そこで返済意思(実際に反しつつあるという実績が必要)が認められればいいのですが、認められなければ裁判所命令が出るかもしれません。その場合は一括で返済しましょう。 裁判費用も勿体ないので、一括で返済しちゃった方がいいと思いますよ。
- sykt1217
- ベストアンサー率34% (277/798)
ケータイの発信記録を残しておいてください。 小まめに、確実に。 そうすれば「騙された」と相談されても、会談を拒否しているのは相手方ということになり、あなたは「何度も返済について相談しようとした=返す意志があった」となります。
- toro321
- ベストアンサー率29% (1222/4138)
即詐欺罪で逮捕はないでしょうね。 まず、家族は、弁護士に相談して、返金を求めてくるでしょう。 返せないとなると、訴訟を起こされて、差し押さえになると思いますよ。全く返す意志が感じられないときは、詐欺罪で告発されるでしょうね。 まず、金を返すことが先決です。
- kana_m
- ベストアンサー率40% (26/65)
もし家族にばれて警察にあなたのことを悪く言われたばあいあたnh