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休日出勤の件

病院で専門職種として勤務しています。現在1日7時間、週35時間労働です。現在働いている科で現在いくつかの事業を兼任するような形で行っていますが、最近上記の勤務時間では十分なサービスの提供が出来ない状況になっています。新規雇用を行うことも考えたのですが、現状ではそれは赤字となります。そこで週休二日制ですので、週一回の休日出勤(法に基づいた休日出勤手当の契約を行って)したいと思っているのですが、労働基準法に引っかかるのでしょうか?この出勤については、私自身がサービスの充実を図りたいため自発的に経営者側に申し出しました、経営者側は願いしたいとのことでしたが、法的な問題がなければとのことでした。 資格的な問題ですが、週5日常勤、1日は非常勤で別の施設といった勤務を行っている同業者もいます。今回の件は、その非常勤を常勤で働いている職場で行うと言った状況ですので、資格等による問題は無いと考えます。どなたか助言いただけないでしょうか。

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回答No.3

残業・休日出勤に関しては労働基準法36条で事業場の労働組合または過半数の勤務者との協定を経て労働基準監督署に届けたうえで実施は可能です。 多分そういう関係は貴病院で契約されている社労士事務所が詳しいと思いますが。 今でも残業による勤務超過もあると思うので、既に届けているのではないでしょうか?そうであれば届出の範囲内の時間での休日出勤は可能です。 お考えの通り今の不安定な景気動向を考えると新たな雇用は将来の負担となる可能性がありますので賢明な判断と考えます。

iwaipi-
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。そうなんですよ、新規雇用するまでもないが、現状の勤務体系では対応できないっていう状況って多いんです。病院もサービス業ですし、やはり利用者の方のニーズに答えていかなければ生き残れません。労働者を守る法律なのでしょうが、仕事したい人には結構、足かせになってるんですよね。皆さんの意見を参考にもう一度経営者側と話し合ってみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

週休2日制の事業所でその内1日を出勤とする場合は、週1回の法定休日が確保できますので、休日出勤手当を出さなくても、通常の賃金を支払えば良いと思います。 但し、その結果、週40時間を越える場合は所定外の賃金を支払う必要がありますし、36協定の締結も必要となります。 労働条件の悪化につながりますので、労働者の同意が必要になるかと思います。

回答No.2

週40時間、残業は何時間まで等ありますが、経営者側が協力的ならば、所管の労働局に確認されては。 >週5日常勤、1日は非常勤で別の施設といった勤務を行っている同業者もいます。 経営母体が同じでも、可能なんですかね?

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html
iwaipi-
質問者

お礼

説明が足りなくてすいません。とりあえず資格的な勤務時間的縛りは無いという意味で書きました。一応今回は非常勤という形での再雇用というわけではないので大丈夫かなって思ってます。一応、時間外・休日出勤という形での処理になるとおもうので。ご意見、参考URLのご紹介ありがとうございました。

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

労働基準法では残業は原則禁止ですので、もしも実施するには「三六(さぶろく)協定」を経営側と労働者代表の間で結ぶ必要があります。 週1回の法定休日で問題はないと思うのですが、週休二日が一般的になっているなかで週休一日となると、他の職員の方の不満がでてきて退職者が増えたり、平均勤務年数や定着率が下がったりでかえってサービス低下につながる可能性もあります。 あなた自身がよくても、他の方にも考えや家庭の事情があるとおもいますので、全員でよく話し合った上で事をすすめられる必要があるでしょう。 あなたが、監督者的な立場なら、無記名でのアンケートをとるなど、なるべく本音で意見がきけるように配慮もすべきでしょう。

iwaipi-
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。とりあえず今回の権威ついては私個人の出勤と言うことで、他の勤務者の勤務体系を変更する事はありませんが、今後、事業を拡大する上でそのような状況も考えられますので、今後参考にさせて頂きます。

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