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交通事故の休業損害で、実収入の証明ができない場合

去年まで無職で、今年から働いていますが、ちょっと変則的な仕事をしているので、月収の額を証明するのが無理です。 この場合、休業損害は【5700円x通院回数】で決定的なのでしょうか? 一応、実際には平均すると毎月36万円程度の実収入がありました。 紛争センターとか賃金センサスとかいう事も少し聞いたのですが、調べてもピンとこなかったので、その辺を教えていただけませんか。 28歳、女、短大卒です。

みんなの回答

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.2

雇用関係があるなら、不定期でも、雇用先からの 振り込み明細(銀行通帳のコピー)、 業務委託契約なら、契約書コピーを、 月々の入金と期間が判るものを書類で準備です。 失礼ですが、愛人手当等、キャッシュ渡しは、 期間を定めた収入と言えず、過去にそのような 入金があっただけで、将来保障では有りません。

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

>月収の額を証明するのが無理 なぜ無理なのでしょうか? 自営業なら帳簿があるでしょうしパートやアルバイトなら会社から出してもらえます。 >平均すると毎月36万円程度の実収入 これを算出したもとになるものはないのでしょうか? ないとすれば「帳簿に出せないお金」で確定申告も源泉徴収もされていないということになりますが平均36万の収入の納税はどうしていますか? 一般的に収入は「納税状況」から判断できますからそれができないということは納税していないということになるのですが・・・。 今年から自営業(水商売などの自営業扱いも含む)であるなら今までの収入を帳簿につけて来年確定申告するということで問題ないと思います。

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