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交通事故の主婦損害について。
交通事故の主婦損害の件です。 自賠責範囲なら主婦損害も 治療回数分満額でると回答がございました。 色々な回答を検索すると 賃金センサスで日額9400円いう回答もございました。 これは紛争センターに持ち込むと 5700円が9400円になると言うことなのでしょうか? 示談をする前の参考にしたいので教えて下さい。 宜しくお願いします。
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賃金センサスは働いている人を基準にしています。 そもそも主婦(正確には家事従事者)は外で働いている のではなく、以前は休損の対象外でした。 でも最高裁が昭和49年に、家事従事者も働いている人に 準じて休損を認めるべきとし、その額を5700円が 相当であるとしたのです。 現在もこれが家事従事者の休損の基準額となっており、 紛センに持ち込んでも、実際に働いていない限り無理 だと思います。
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