• ベストアンサー

自己破産しようか迷っています

こんにちわ。 現在28才で、借金を抱えているものです。 自己破産を検討しているのですが、少し調べると、免責不許可事由という項目に該当する場合、許可が下りないというものです。 ここで、自分や他人の利益を図っている場合とギャンブルや浪費なども不許可とありますが、自分は生活費に困って手を出してしまったのですが、これはこの項目に当てはまるでしょうか? 自分は借金を作って、払えないから逃げるという選択を取ろうとしています。 当然、弁護士に相談するお金もありません。 どなたか、詳しい方、こんなクズの質問に答えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4880)
回答No.3

>免責不許可事由という項目に該当する場合、許可が下りないというものです。 まず、制度の基本的なトコロ「自己破産=免責」では無いことを理解しましょう。 自己破産は、「金の管理が出来ない人間に、これ以上借金させる社会に迷惑が掛かるから権利に制限を掛ける」という制度。 免責は、「そうは言っても、本人だけに責任を問うことは酷だから、再出発のためにも借金(の全部または一部)を免除してあげよう」と言う制度。 破産が認められても免責不許可・・・「借金が残ったまま、権利の制限を喰らった」なんてケースも少なくない。 また、破産手続きに代理人を介する必要はないけど、日本で法律行為を行うためには、適正な手続きを要する・・・法的知識を持って処理する必要がある・・・「素人だから」という言い訳は通用しない。 既回答のとおり、無料の法律相談に応じてくれる機関等があるから、金融機関・借金の金額などの資料を、また、今後の生活改善案も用意して相談してみることから始めましょう。 あ、生活改善案は、「10万円の収入で家賃5万円。で、毎月4万円を返済する」なんて非現実的な計画じゃ、「苦し紛れのその場凌ぎ」と判断されて立場を悪くするだけだから、趣味・嗜好(当然、酒・たばこは無し)を削って、最低限の生活費をベースにして算出しようね。

beat9601
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 わかりやすくて、ためになりました。 払える算段がなんとかつきそうなので、これがダメなら相談しようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#168529
noname#168529
回答No.2
noname#151730
noname#151730
回答No.1

この場での回答は規約違反になる場合もあるので、法テラスで相談されることを薦めます。 法テラスは初期相談は無料ですし補助も受けられるので、予約を取ってまずは相談でしょう。

beat9601
質問者

お礼

ありがとうございます。 規約をよく読んでない所からしてクズですね、自分。 まず、目処がつくように足掻いてみます。