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児童ポルノの破棄命令が下った場合

京都で廃棄命令が盛り込まれた児童ポルノ規制条例案が成立されましたが、 もし廃棄命令が下ったものが過去に合法的に市販されていたものだった場合どうなるのでしょうか? 合法的に買ったのなら正当な財産ですし買った側に非はありません。 それを破棄させるのなら補償が必要だと思うのですが。

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noname#146604
noname#146604
回答No.1

対象となるのは条例成立以降に入手したものです。

bana8554
質問者

お礼

ありがとうございます。 ニュースには単純所持禁止と書いてあったのですが、 成立以降に入手したものというのはどこの情報なんでしょうか? 条例文が見つからないもので。

その他の回答 (1)

noname#178526
noname#178526
回答No.2

そんモノ持っていて恥ずかしくありませんか。 基本的には持っているだけで規制条例には引っかからないようですが、 まともな成人男性だったら小児性愛、児童ポルノなんて正常ではないですよ。 条例発布と同時に破棄しましょ!

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