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児童ポルノ規正法での単純保持

こんにちは。 奈良の女児誘拐殺人事件で、児童ポルノ規制が叫ばれていますが、 単純に児童ポルノを商売としてでなく個人的趣味で所持(買う、またはもらう)していたら法に触れるのでしょうか? 改正案が出ていたことまでははわかりますが、 もうすでに改正されたのでしょうか? 詳しい方はどうか解説願います。 また、この件について詳しいサイトがありましたら教えてください。 検索しても、現状がよくわかりません。

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  • aki02
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回答No.2

この法律(正式名称は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」です)は、改正案が2004年6月11日に第159国会において可決され、翌月の7月8日に施行されています。 改正に当たっては、単純所持等に関する扱いをどうするかでかなりもめたようですが、慎重論が優先された結果、規制や処罰は現状では盛り込まない事で合意に達したようです。従って、単純所持や単純製造に関しては法に触れる事はありません。 ここに、新旧の条文比較が掲載されていますので、ご覧になってください。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet/6380/con_3.html また、単純所持や単純製造に規制を加える事の問題について興味深いサイトがありますので、下記のサイトも参考にしてみるとよいと思います。

参考URL:
http://picnic.to/~ami/repo/youbousyo2.htm
tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 これですっきりしました。

その他の回答 (1)

noname#30044
noname#30044
回答No.1

こんにちはぁ、私は法律的な知識はありません(__) ・・でも、参考になればとアドバイスしてみますね 最初に関連サイトを一覧してみます。 児童ポルノ禁止法ってどんな法律? http://www.geocities.jp/mackensen_class/what_jipohou.html ↑↑のリンクで法律前文 http://www.geocities.jp/mackensen_class/jipohou_zenbun.htm 児童ポルノ監視委員会 http://www.geocities.jp/tuuhou2001/ >個人的趣味で所持(買う、またはもらう) >・・していたら法に触れるのでしょうか? これ購入、売るといった行為は違法、処罰の対象になるとおもいます・・ただ個人的に収集の場合、法律的に(私は)ちょっと不明です。 ただ、『大人なのだから、常識(モラル)をわきまえろ!』・・と言われそうなのは事実でしょう。 あくまでも個人の意見として言わせてもらうと 世の中、海千山千で”個人的に収集”を日本の法律で規制しても、海外サイトで同様な行為が、行われているのは事実、つまり可能だから根本的な解決にはならないかと・・(__) なお、私はこの法律に賛成の立場のひとりですので、あしからず・・・長いアドバイス、ごめんなさい。 以上

参考URL:
http://www.geocities.jp/mackensen_class/what_jipohou.html
tauhon
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にします。