• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【法律・ブルゾンちえみの労働問題・ブルゾンちえみっ)

【法律・ブルゾンちえみの労働問題・ブルゾンちえみっ】

このQ&Aのポイント
  • ブルゾンちえみの労働問題とは、ブルゾンちえみが働きながら月5000円しか収入がないという問題について考える。
  • 芸能事務所の闇とは、芸能事務所がピンハネや搾取を行っている疑いがあることを指す。
  • 法律を変えて、芸能事務所との契約を見直し、労働者の権利を守るべきだと主張する。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.2

5000円らしい??? らしいの?

posttruth2017
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます 本人が言ってますが本人が嘘を言ってるかも知れないのでらしいです

その他の回答 (4)

noname#225485
noname#225485
回答No.5

契約制であれば雇用ではないので労働者には当たりません。 当然労働基準法は適用されないので最低賃金ないし、労働時間も縛られる事はないです。 これは芸能人にかかわらず自営業者全てに言えることです。 自営業者を保証する法律は何も有りません。 働いてるのに安いってのはまだその成果が報酬として払われていないってことです。 しばらくすると今働いてる分の報酬が支払われるでしょう。 どのみち契約時に契約内容に同意してるはずなので当人も承知の上だと思います。 もちろん芸能人でも給料制を取ってる事務所もあるようですが、この場合は逆に稼いでも給料が変わらないということにもなる。 その代わり暇でもある程度の賃金は保証されてますが。 どちらが良いとも言えないでしょう。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.4

合法です。 というか、サラリーマンを保護する法律であって個人事業主を保護してないから。 個人事業主を保護するなら八百屋のおっさんが売り上げがなくなったら保護しなければならない。 台風で水につかった田んぼの持ち主にも保証しなければならない。

  • yama1998
  • ベストアンサー率41% (1168/2843)
回答No.3

歩合制だから、実際対価が払われるのはもっと先でしょう。 月5000円というのは数か月前までブレークしてない売れなかった時期の金額のはずで、いずれ彼女も今の5000円からゼロが2つ3つ増えるはずです。 いうまでもないけど、売れない人、仕事がないひとが生活できるお金をもらえないのは当然のこと、歩合制であれば。だからみんなバイトするか副業するか、それでダメなら見切りをつけて引退する、それが芸能界。 個人事業主であれば労働者ではないから労働基準法の適用はありません。契約に基づいて事務所が対価を払っているのだから、違反はしてない。だからピンハネをどうするかは事務所が自由に決めて、それを了解した上で芸人がいるわけですからね。しかも全額ピンハネするとは限らない。事務所にもよるけど、CDやDVD出したり、漫才などの大会での賞金は全額もらえることもあれば、後でボーナスという形で出すところもある。こういう肝心なところは言わないで面白おかしくさせる、芸人ならよくあること。全てを鵜呑みにしてはいけないよ。 ちなみにブルゾンは吉本ではない、ワタナベエンターテインメント所属。吉本よりはピンハネされている額は少ないはずですよ。

  • shimamoyo
  • ベストアンサー率28% (15/53)
回答No.1

芸能界なんて、基本後払いでしょ。 ブレイク後の報酬はこれから入るんでしょ。 サラリーマンのお給料は基本当月払いだから、そういう意味では労働者というより物件費とか、そういう扱いされている面はあるのかもね。

関連するQ&A