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確定申告について

夫が通勤に使っている自家用車(軽4)なのですが、今年自動車税を納税しました。 次の確定申告のときに控除対象になるのでしょうか?

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回答No.2

>ということは確定申告のときに自動車税納付書(領収書)は提出できないということになりますか? No1の方が、書かれているとおりです。 サラリーマンは、実際に必要経費がいくら掛かったかとは無関係に、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm に書かれている額が必要経費と見なされます。年収500万円だと150万円くらい。 で、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm に書かれている額が、上記以上なら追加で経費が認められるわけですが、実際に越えることはまずありありません。 転勤や単身赴任が無いとすると、通勤+研修+資格代が上記額を越えますか? もし、法律が変わり、これらに加えてスーツや鞄代などが認められても越えるかどうか。

advice111
質問者

お礼

解答ありがとうございました!

回答No.1

まず旦那様のお仕事は何になるでしょうか? 自営業の方ならば、仕事に使っている自家用車にかかる維持管理費(ガソリン代などを含む)の一部を、使用頻度に応じて経費として計上すること可能です。 しかしながらサラリーマンであれば費用計上は事実上不可能です。 自営業者の方はかかった費用を自ら集計して収支計算を行いますが、サラリーマンにはそれがありません。 かといってサラリーマンに費用が認められないかというとそうではありません。 サラリーマンの税は、給与所得控除という形で一定額の費用部分が制度上「勝手に」計算されるのです。 この給与所得控除の金額は給料収入の額に応じて決まっており、サラリーマンが自らの収支を計算するという手間を省いています。 ではサラリーマンが自分で費用を計上することができないかといえばそうではありません。 法的には可能ですが、給与所得控除の額があまりにも有利なので、よほどのことがない限り実際の費用を計算するメリットがないのです。 以上をふまえて確定申告の時に対応してください。

advice111
質問者

お礼

解答ありがとうございます。 夫はサラリーマンです。ということは確定申告のときに自動車税納付書(領収書)は提出できないということになりますか?

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