• 締切済み

ペンネームでお仕事することはできますか?

私は趣味でキャンドルを作っています。 今年はiショップを開店させたくて、今準備をしているところなのですが、 「訪問販売法に伴う表記」で、代表者の名前を書くようになってますが、 これは、本名でなくてはいけないのでしょうか? 今まで、使っていたペンネームで作品を販売できたらいいなぁと思っています。 実際ご購入頂くお客様にはもちろん本名をお伝えしたうえでお取引をしようと思っています。 アーティストとして活動している方はどのように表記していらっしゃるのか教えてください。 あと、サイト上で個人情報を公表することにとても不安に思います。 どこまでの情報を公開するのが義務付けられているのかもはっきりと分かりません。とくに電話番号とか...。 いろいろなサイトの表記も見てみましたが、いろんな方がいらっしゃるようで、迷うばかりです。 なたか詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけませんか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.3

iショップは、「訪問販売」になるのでしょうか。どういう様式かわからないですが「通信販売」のように思いますが、たとえば、「ジャパネットたかた」さんが本名で出ているとは思わないのですが・・。

  • MARURI
  • ベストアンサー率36% (56/153)
回答No.2

私もネット上で「あみぐるみ」を販売するHPを持っています。 HP上で住所等公開するのはやはり抵抗があったので「販売業者」は自分のHP名をブランド名として載せ、住所については県名だけ載せて「詳細はご注文をいただいた後の確認メール上にて明記」と書いています。 そして御注文頂いた方へのメールに本名・住所を記載するようにしています。

-fuu-
質問者

お礼

MARURIさんありがとうございます。  私もMARURIさんと同じでくまったく表記しないのではなく一部(住所ならせめて町まで)だけを表記するなどいろいろ考えていました。 やっぱり、趣味の範囲でお小遣い程度の目的での販売になると、ちょっと納得がいかないところもあります。 現に知り合いにもネットに表記したために、いたずら電話や教材の勧誘などのDMなどが、次から次に届くといった被害にあって困っていた人もいました。  たしかに、消費者を保護する法律は必要だと思うのですが、 自宅でお仕事をする以上、プライバシーは守りたいし、一緒に生活をしている家族も被害から守りたいと思う気持ちはみなさん同じだと思います。 でも、きっちりと法律で定められてるのは確かだし...(T-T) 本当に無知な私がいけないとは分かっているのですが、法律って難しいですよね...。 うだうだといろいろ書いてしまってスミマセンでした。 MARURIさんもあみぐるみがんばって作り続けてくださいね♪ ありがとうございました♪

  • shonanboy
  • ベストアンサー率19% (92/463)
回答No.1

ペンネームの件は良く判らないので 割愛させて下さい 訪問販売法の中での”訪問販売法に基づく表記”は 最重要項目ですよね 検索で”訪問販売法”で探すと表記例が 沢山見る事が出来ます 一度それらを参考にしたらどうでしょうか まず参考URLに訪問販売法を載せておきます 少し覚えて下さいね

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm
-fuu-
質問者

お礼

shonanboyさんありがとうございます。 http://www.ron.gr.jp/law/law/houmon_h.htm へは 一応 知り合いにも聞いていたので、ひととおり読んでコピーもとってあります。 ココへ質問をする前に検索でも、いろいろと調べて他の方々の表記をみてみましたが、いろんな表記をされている方がいらっしゃるのでどこまでを参考にしてよいのか分からなくなっていました。 でも、 >訪問販売法の中での”訪問販売法に基づく表記”は 最重要項目ですよね と、いうことはやはり、すべてを表記しなくてはいけないということになっているとゆうことなんですね~ やはり、ちょっと趣味の延長で商品を販売するという考え方では、いけないかも...って反省させられました。 ありがとうございました。

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