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教えて下さい
私は不動産の仕事をしていますが、私の知人より話が有、知人の親戚の土地を知人が自分で他の不動産会社に売却依頼して、成立の方向になりました。その知人は(会社経営)不動産会社に売買代金の3%を紹介料として(片手)要求したが拒否された。そこで私に話が来て、売り人側の不動産業者になって、仲介手数料の3%をくれないかとの事でした。もちろん当方にはハンコ代として、数万円は支払うとの事。この場合の税金はどの様になるのか、お教え下さい。例えば売買代金が1億の場合、仲介手数料は税抜きで3,060,000円ですが、当方のハンコ代が10万円として、残りの2,960,000円を知人に渡します。もちろん私が売主さんより仲介手数料を受領して、領収書を発行します。この場合私の会社の経理処理と、かかる税金はどうなるのでしょうか?是非お教え下さい。よろしくお願い致します。
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- takeko85
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私は不動産の仕事をしていますが、私の知人より話が有、知人の親戚の土地を知人が自分で他の不動産会社に売却依頼して、成立の方向になりました。その知人は(会社経営)不動産会社に売買代金の3%を紹介料として(片手)要求したが拒否された。 >名目はなんにせよ。これは仲介手数料とみなされるので私の知人が宅建業者でないなら仲介手数料を支払うと宅建業法違反です。拒否されて当然です。 そこで私に話が来て、売り人側の不動産業者になって、仲介手数料の3%をくれないかとの事でした。もちろん当方にはハンコ代として、数万円は支払うとの事。この場合の税金はどの様になるのか、お教え下さい。例えば売買代金が1億の場合、仲介手数料は税抜きで3,060,000円ですが、当方のハンコ代が10万円として、残りの2,960,000円を知人に渡します。もちろん私が売主さんより仲介手数料を受領して、領収書を発行します。この場合私の会社の経理処理と、かかる税金はどうなるのでしょうか?是非お教え下さい。よろしくお願い致します。 >”当方のハンコ代が10万円として、”これは名目上はなんであっても名義貸しにあたり宅建免許違反です。
この話しってひどくないですか? まず、あなたの知人をAさんとして、知人の親戚をBさん、あなたをCさんとします。 最初にAさんがBさんの土地の仲介依頼をD社にし、買い手がついたのですよね。 要するに、善意のD社は仲介業務をして、買い手を見つけてくれたわけですよね。 その善意のD社をはずして、売買契約をして、BさんがD社に支払うべき仲介手数料をAさんとC(あなた)さんで、頂くという話しですか? 仲介契約を書面で交わし、買い手が付いて、売買契約寸前としますと、この善意のD社をはずして、同一の買主と契約したことが判明すれば、仲介契約書に明記された仲介手数料もしくは、違約金の設定があれば、違約金をしはらわなければならないのでは、ないのでしょうか?新しい買い手が登記をすれば、善意のD社はそれらを証拠として、売主側を訴えることも考えられます。 但し、買主が見つかってなく、専任の媒介契約書でない任意の媒介契約書での仲介依頼であれば、C(あなた)さんの業者とも併行して、仲介の契約を結んで、買い手を見つけ、仲介手数料という報酬をBさんより得ればいいことだと思います。 しかし、紹介料として、Aさんに296万円をわたされるのであれば、C(あなた)さん自身が不動産業を経営されているか、あなたが勤務している不動産会社の経営者に了解をとっているかでないと、犯罪とみなされても仕方ないと思います。 あなたは不動産業を経営していて、年間赤字が296万以上の赤字会社であれば、296万円は、確定申告の際、利益に組み込んだとしても税金はかからないでしょう。 しかし、黒字での申告となれば、それに対応した法人税がかかりますよね。
- ojisan-man
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釈迦に説法かと思いますが、不動産仲介は宅建業者にしか認められていません。 従って知人が宅建免許を持っていなければ、仲介手数料を受け取ることは法律違反になるし、それを承知した上で手数料を支払った質問者さんも無傷で済まないのではないですか。 この場合、手数料の名目が何であれ実質的に「仲介手数料」ならアウトでしょう。 それとこれも当然ご存知のことでしょうが、手数料率が3%というのはあくまで「上限」です。 買主がまるまる払ってくれるかどうかは分かりません。
お礼
有難うございました。名目は紹介料で支払予定です。