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仮差押について。

 仮差押について教えていただきたいです。債務者の預金がどこにあるか不明ですが、ゆうちょ銀行と債務者の生活圏内にある金融機関のすべて(5つ)を対象として申し立てを行えば、どれか1つくらいはヒットするのでは?と安易に思いつきました。この場合6か所を申請した場合、2,000×6で12,000円の印紙が必要という解釈でいいのでしょうか?ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.3

差押債権を5つの銀行、支店を書き、請求債権を、その合計額とする方法は、認められています。その場合、申立が1つですから、印紙は2千円です。 どこかの銀行の支店に、預金があればよいですが、差押債権額が1/5になってしまうことが問題です。 そこで、銀行、支店のうち、最大の預金がある銀行支店の預金を差押えるとする方法が考えられます。この方法は、一定の手続きをすると認められますが、まだ例外です。参考URLに書いてあります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/saikensasi-2.html

その他の回答 (2)

  • masa9822
  • ベストアンサー率43% (53/121)
回答No.2

仮差押ですか。保全? 強制執行ではないですか? 仮差押えは相当大変です。 仮差押えで検索するとでると思います。 たぶん素人では無理と思います。 たしか供託金も必要なので。 強制執行の場合は 債権名義があれば金融機関の支店ごとに金額を決めて第三者名義をとれば 下記の方が言うような口座番号が不明でも大丈夫です。 強制執行は裁判もしくは和解の結審後でないとできないですよ。 債権名義が必要なので。

Garage1
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。仮差押であっても、口座番号が分からなくても大丈夫のような気がするのですが。 http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/20402002.pdf

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

残念ながら >債務者の預金がどこにあるか不明ですが 不明では差し押さえできません。 何処何処銀行の□□支店○○口座の口座番号○○ まで指定しないと押さえれません。 間違えて同姓同名の人の口座差し押さえたらどうするの? ご免なさいでは済みませんよ。

Garage1
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。「同姓同名の他人の口座を仮差押してしまったらどうするの?」、これは疎明をしますので、金融機関のほうで住所確認してもらえて回避できるのではないでしょうか?上のお礼でのせたURLのPDFを読むと、多分大丈夫かと思います。

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