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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:未上場会社:自己株の処分について)
未上場会社:自己株の処分について
このQ&Aのポイント
- 未上場会社の自己株(未公開株)について、払込金額の下限とはどういう意味か
- 未上場会社における募集株式の発行について、株主総会の特別決議や取締役会の委任に関わる制限がある
- 取締役会は株主総会の決議に基づき、募集株式の数の上限と払込金額の下限を定めなければならない
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質問者が選んだベストアンサー
払込金額の下限とは、一株当たり払込金額の下限のことです。増資払込の合計額の下限ではありません。 募集株式数に上限がなければ、第三者が筆頭株主になって会社を全面的に支配できることにもなります。 払い込み金額の下限は、株式価値の希薄化を防ぐためのものです。 このように、第三者に対する新株発行数の上限および一株当たり払込金額の下限を設けることにより、既存株主の権利の保護を図っているのです。
お礼
ご回答ありがとうこざいます。 ひとつ教えてください。 「払い込み金額の下限は、株式価値の希薄化を防ぐためのものです」という内容ですが、 イマイチ理解できません。 「株式価値の希薄化」とは、現在保有の株式数が、新株発行により、現在保有の株式数よりも多くなることで、純利益に対する株価値が下がると理解するのですが、それと「払い込み金額の下限」を決めることと、どうつながるのか? 「払い込み金額の下限」と「株式価値の希薄化」との関係を教えて頂けますでしょうか?