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契約した新築マンションの売主が倒産。今後は大丈夫?

先週、新築マンションの購入の為に手付金を払い、契約してきました。 そしたら3日前に担当営業の上司から 「倒産してしまい、民事再生法の適用を申請しました」と連絡が来ました。 今後は「変わらずご迷惑は掛かりません」等と言ってますが本当に大丈夫でしょうか? スグにスポンサーも見つけ、変わらず業務も続けていくとの事です。 このような事があった場合、契約は解除でき手付金も還ってくるでしょうか? また、このまま買ったとして今後考えられるマイナス要素はどんなことでしょうか? 法律や不動産には全く無知なのでアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oyazi2008
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回答No.3

再度記載します。 未完成物件でしたか・・・・・・この場合一般的には、工事の完了高の支払分も一般債権化され、完工がむずかしくなる事が一番懸念されますが、(当方本社所持地で営業しているのでおおよそわかるのですが)分譲主は、既に一般の銀行などではなく、ファンドやノンバンクなどの借り入れのためと、工事代金の支払に関しては既に工事業者側も回収には何らかの手立てを先行して打って、工事を請けていると思われます。ですから、工事代金の未回収が完成前の工事進行に与える影響は非常に少ないのではないか?という気がします(あくまで推測です)。このような表現はどうかと思いますが、晴天の霹靂で倒産したわけではなく、リーマンショックから徐々に落ち込み、工事を請ける側も支払に関しての確約や保全が無い限り、とても怖くて請け負えないレベルであったことは、周知の事実です。 スポンサーもついているようなので、工事開始はまだ全く見当も付かないですが(たぶん3ヶ月以上かかるかと)何とか完成引き渡しは受けられる見込みはあるでしょう。 契約者向けの債権者集会も(説明会)開かれると思います。質疑応答もありますので、是非出席して説明を受けてください。但し、当初説明するのが管財人という弁護士ではっきり言って法律用語を駆使し何を言っているのかわかりません。会社側の人間に、わかりやすく現状とこれからの進行状況の見込みを説明させましょう。

TAKATADOME
質問者

お礼

再度、丁寧な回答本当に感謝します。 やっぱりだいぶゴタつきますね。。。 しっかりと話を聞きに行き、今後の事を考えてみたいと思います。 勉強になりました。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • oyazi2008
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回答No.2

法的な解釈はわかりにくいので、実務的な今後を書きますね。 まず、現在の売買契約書ですが、契約書の中に売主が破産、民事再生・・・した場合、などという記載はありませんので、どうしても民事再生の法的な定めに従うしかなく、今現在質問者さんの様な買主に残された選択肢は、残金を支払い引渡しを受けるか?手付けを放棄して契約を解除するか?のいづれかしかありません。 これは、何か(手付金など)を返還請求した場合や損害賠償など請求した場合、現在は保護される立場の買主から(お金を頂ける立場なので)、一般債権者という扱いになってしまい、再生の財源から数パーセントの弁済金を受領して終結となってしまうからです。 現在、保全命令といってそのマンションなども処分を禁止されていますので、引きお渡しの時期は遅れる可能性が多いですが(たぶん再生認可までに2ヶ月程度かかると思います)認可されれば、予定通り引渡しは受けられます。土地に担保権が設定されていても問題ありません。個別の売買でもすべて裁判所の許可の下、売買されますのでそこは御安心を。 認可されない場合は、破産へと進むわけですが、今のところスポンサーも公式に表明しているので大丈夫そうですね。 マンションは完成物件ですよね?未完成だとちょっと問題ですが・・・・・・この場合かなり引渡しが遅れる可能性が大きいです。 引渡し後は、再生以前の債務は一切引き継がれなくなりますが(建物の瑕疵など)基本的にマンションの場合、施工業者の瑕疵となりますから、共用部分や建物躯体などに重大な瑕疵がなければ、余り分譲主の倒産は影響しません。 管理は組合と管理会社が行い、この分譲主は管理は自社ではありませんので、問題ないかと 例えば、現在中古として流通しているマンションなども分譲主がもう無い物件は多々ありますが、そう価格に影響するものでもありません。 質問者さんには、影響しませんが、この手の始末で多いのは余った物件の値引きです。どう考えても民事再生した物件を、値下げせずに販売するのは販売力に定評がある売主でも至難の業で、一括で業者などへ売却し、業者が安く販売するということが今までの民事再生などの事案では多いのが事実です。 これは納得できないし、気分も害すでしょう・・・・が、どうしようも無いとも言えます。 手付金が高額で無い場合、100万とかならば、手付け放棄で解除して、その後の何らかの値引きが始まってから購入するも一つの手ではあります。これは、買主は決済前までは、手付け解除は行使可能ですから良くお考え下さい。現在の契約書での値引きは、裁判所の許可が下りないので無理だと思います。

TAKATADOME
質問者

お礼

詳しく丁寧な回答ありがとうございます。 物件自体は未完成物件で11月に完成予定でした。 やっぱり多くは語らずとも、どの会社か分かってしまいますね(笑) 結論としては 「手付をあきらめ解約するか、このまま契約進めるか」、 「引き渡しには時間が掛かる」事、 「住む分には大丈夫だが、価値は下がる」事 でよろしいでしょうか? わかりやすい回答、ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

今後は「スグにスポンサーも見つけ、変わらず業務も続けていく」 つもりですからね、その通りになるとは限りません。 契約解除、手付金は保証されるようですが、保険などに入っているかどうかでしょうね。 契約書に書いてありませんか? 買ったとしてそのスポンサーとやらの出方しだい、建築会社まで連鎖ということも考えられます。

TAKATADOME
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 スポンサーはもう見つかってる様でスポンサー契約も済んでるようです。 もう一度契約書類を見直してみます。

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