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最後の給料明細の各種保険について
4月末で会社を退職したのですが、最後の給料明細をみると各種保険などが2ヶ月分引かれていました。これは5月いっぱいまで健康保険も使ってよいとの事でしょうか。厚生年金も5月分払っているとのことでしょうか?
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- petiko
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回答No.1
社会保険料の徴収というのはちょっとわかりにくいですね。 社会保険の喪失(脱退)になるのは、退職日の翌日が喪失日になるのです。 ですから、4月末に退職した場合、5月1日付けで喪失したことになります。 そして、社会保険料を会社が納付するのは、喪失日の前月分までなので、5月1日が喪失日ということは、会社は4月分までの社会保険料をあなたから徴収することになります。 4月分の社会保険料の給与天引きは5月分の給料(翌月月末納付のため)ですので最後の月だけ2ヶ月分の徴収になります。 不満に思う方が時々おりますが、社会保険に加入したときは、逆に最初の一ヶ月は徴収されておりませんので、損しているわけではありません。 ですのでpato7は、4月までの厚生年金を支払ったことになります。 国民年金、国民健康保険に加入されるなら5月分からになります。 あと、保険証は、5月からは使用できませんので気をつけてください。