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年金請求時の年収850万円(所得655.5万円)?
年金請求時に配偶者の「生計維持証明」を記入しますが、 収入要件には年収850万円(所得655.5万円)未満の見込み、とありますが。 どうしたら、年収850万が所得655.5万になるのでしょうか? 給与所得控除額速算表に当てはめてみると 850万×10%+120万=205万になり 850-205=645万になってしまいます、この10.5万円の 差がどうやったら、求められますか? 他にも、給与簡易早見表などにも当てはめてみたのですが、結論が出ません。 どのような、計算方法によって求められるのか、よろしくお願いします。
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回答2の生計維持認定基準根拠通達は、既に廃止されています。 平成23年4月1日以降の取り扱いは、以下の根拠通達に基づいています。 生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて 平成23年3月23日/年発0323第1号/厚生労働省年金局長通知 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110512T0080.pdf 但し、この通達においても、年収850万円ないし所得655.5万円という金額が明記されています。 なお、この「850万円」(厚生労働大臣が定める金額[旧:厚生大臣が定める金額])については、当初は「600万円(所得ベースで430.5万円)」とされており、平成6年11月9日以降「850万円」に改正された経緯があります。 以下のとおりです。 ========== 国民年金法等における遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額について 昭和61年3月31日/庁保発第14号/社会保険庁年金保険部長通知 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の加算額及び遺族基礎年金等、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金等の加給年金額及び遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる妻、子等についての生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額が別添のとおり定められたので通知する。 別添 遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額 (昭和61年3月31日/厚生大臣) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8第1項及び第6条の4、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の5第1項及び第3条の10並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条に規定する厚生大臣が定める金額は、年額600万円とする。 ========== 国民年金法等における遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額について 平成6年11月9日/庁保発第36号/社会保険庁運営部長通知 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の加算額及び遺族基礎年金等、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金等の加給年金額及び遺族厚生年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる妻、子等についての生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額が別添のとおり定められたので通知する。 別添 遺族基礎年金等の生計維持の認定に係る厚生大臣が定める金額 (平成6年10月8日/厚生大臣) 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8第1項及び第6条の4、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の5第1項及び第3条の10並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第27条に規定する厚生大臣が定める金額は、年額850万円とし、平成6年11月9日から適用する。 ========== 言い替えると、定められているのは、あくまでも「600万円」「850万円」という金額であるので、どこから「430.5万円」「655.5万円」という金額が出てきたのか、私にも詳細が不明です。 また、600万円 ⇒ 850万円 へと改正されたことについては、おそらく社会保障審議会などの審議を経ているはずですが、その経緯の詳細については、どんなに探してみても、私が調べた範囲では確認することができませんでした。 850万円を単純に給与収入(給与所得)のみだとすれば、給与所得控除から考えて、所得ベースでは645万円になっていなければおかしいことになります(実際、生計維持に係る対象者[例えば、受給権者から見た配偶者]が給与収入のみのときには、所得ベースでは645万円で見るそうです。)。 しかし、雑所得や事業所得、あるいは一時所得などを伴っている場合には、同じ「850万円」といっても、所得に置き換えたときのその性格が異なることになります。 そのため、これらの違いを勘案した上で、所得ベースで「655.5万円」とした、ということも考えられるのではないかと思います。
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- srafp
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↓などに書かれている生計維持関係に係わる数値ですね。 http://www.izoku-nenkin.com/towa.html http://www.aobafp.jp/blog/?p=341 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-79534/ この数値は、厚生年金令「第3条の5」に『大臣の定める金額』と書かれていることを受けて発せられた 「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(S61.4.30 庁保険発 29)が根拠です。 推測ですが、当時の所得税法による「所得655.5万円」がオバケとしてさまよっていますね。勿論、社会保険労務士の試験ではこの数値を押さえておかないとダメなので、数値の根拠は何も提示せずに教えていると思われます。 面白い証拠として、↓の「受験生日記」で2004/2/17の所にもこの数値がそのまま登場している。 http://www.saitan.jp/nikki16/noguchi/1718_200402.html 2004年と言う事は、平成16年ですよね。
お礼
「お化け」ですか、 そうですね、頻繁なる制度改正「年金」しかる「税制」も管轄が異なりますよね。 ありがとうございました。
- coco1701
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>収入要件には年収850万円(所得655.5万円)未満の見込み、とありますが ・何に記載されて要るのでしょうか ・下記の書類の内 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/kinyurei.htm ・生計維持証明に付いては、 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/kinyurei_seikei.htm (1)配偶者に付いて年収は、850万円未満(注)ですか ・・・としか記載はありませんが ・老齢年金請求時に必要な書類と書き方 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/saitei/pdf/01.pdf
お礼
とても、説得力のある回答に感謝します。 もう、理屈の問題ではなさそうですね、でも、半端な5000円の気になって仕方がない。