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民事再生法を受けている期間の賃貸法

この度、ある理由から離婚をすることになりました。更に同時に、実家の親父が亡くなり、母が一人残される形になりました。現在私は自営業をしておりますが、業績が悪く民事再生法を受ける予定です。購入マンション3500万円の返済も通常15万ずつでしたが、銀行との話合いで返済を遅らせるような状態でしばらく7万の利息のみ支払ってゆくことになりました。しかし、同時に起きた父の死で一人残された母の生活を看て行かねばならず、(その他の理由もあり)現在の7万支払っているマンションを後にして、実家にもどらざるを得ない状態です。破産はできる限り避けたい選択であります。この状態で何とかマンションの支払い(7万)を無駄にせず、できれば賃貸や他の方法がないかどうか現在、毎日考えています。どうか、よいアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

自営業をしており民事再生法をお考えのようです。 一方、母の一人暮らしも気になっているようです。 この両立はかなり難しいと思われます。 まして、そのマンションと実家が離れているとなおさらです。 もともと民事再生法と云うのは、一部の債権を免除してもらい、そのかわりに、継続的に返済計画ができることを条件として、自己の住まいや工場、事務所等を競売から除外することですから、賃貸はその目的から外れます。 その自営業をしている場所と実家との距離がなければ母に力を注ぎつつ、堅硬な返済計画があるなら民事再生法はいいですが、そうでなければかなり難しい気がします。

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